国民健康保険の保険証の廃止(新規発行の終了)について
従来の保険証の新規発行ができなくなります
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されることになりました。
現在お手元にある保険証について
令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行ができなくなりますが、発行済みの保険証(令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証)は、法改正の経過措置であり、廃止日以降も保険証に記載がある有効期限まで使用することが可能です。
甲佐町の国民健康保険では、保険証の有効期限を「令和7年7月31日」としていますので、令和6年12月2日以降もその期限まで保険証を使用していただくことが可能です。
注意事項
- 転職等で加入している健康保険が変わった場合などは甲佐町の国民健康保険証は使えなくなります。
- 令和7年7月31日までに後期高齢者医療制度に移行する人など、一部の人は、有効期限が異なる場合があります。
マイナ保険証の利用について
保険証の有効期限(令和7年7月31日)の前であっても、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、マイナ保険証を利用することができます。
マイナ保険証を利用した場合は以下のようなメリットがあるとされています。
マイナ保険証利用のメリット
- 医療機関等が、過去のお薬情報や健康診断の結果を把握できるようになるため、身体の状態や他の病気の推測をして治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
- 限度額適用認定証がなくても、本人の同意があれば高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
詳細については、以下の厚生労働省ウェブサイトでご確認ください。
厚生労働省ウェブサイト(マイナンバーカードの健康保険証利用について)(外部リンク)
保険証の有効期限が切れた後について
マイナ保険証をお持ちの人
マイナ保険証をご利用ください。
なお、マイナ保険証をお持ちの人にについては、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です(申請は不不要)。
マイナ保険証をお持ちでない人
マイナ保険証をお持ちでない人については、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です。(申請は不要)
現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
マイナ保険証の登録を希望される場合
これからマイナンバーカードを作る場合
以下のページから、マイナンバーカードの申請方法をご確認ください。
夜間のマイナンバーカード交付・申請等窓口を開設します
マイナンバーカードをお持ちの場合
マイナンバーカードを保険証として利用するためには利用登録が必要です。登録方法については、以下のウェブサイトでご確認ください。
国が作成したマイナンバーカードの健康保険証利用についてのウェブサイト(外部リンク)
保険証廃止に関するQ&Aについて
保険証廃止に関するQ&Aを掲載しています。
Q1 職場の健康保険脱退に伴う甲佐町の国民健康保険の加入手続き、または、職場の健康保険への加入に伴う甲佐町の国民健康保険の脱退手続きは、保険証が廃止された後も必要ですか
A 甲佐町の国民健康保険にかかる加入手続き及び脱退手続きは、保険証廃止後も必要です。マイナ保険証をお使いの場合も同様に手続きは必要です。
手続きに必要なもの等については、以下のページをご確認ください。
国民健康保険への届出(加入・脱退手続き)
Q2 マイナ保険証の利用登録を解除したい場合どうすればよいですか
A 国は、一度マイナ保険証の登録をした後も、マイナ保険証の利用登録の解除を可能とする方針を示していますが、開始時期等については現在国が検討しているところです。
詳細が決まりましたらお知らせします。
Q3 マイナ保険証を持っている人に交付される「資格情報のお知らせ」とはどういったものですか
A マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や受診時の窓口負担割合の変更時(70歳以上の被保険者のみ)等に交付されるもので、氏名、被保険者記号・番号・枝番、負担割合(70歳以上のみ)等が記載される予定です。なお、原則として、「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできません。
Q4 マイナ保険証についてもっと知りたい場合はどうすればよいですか
A マイナ保険証に関するQ&Aは、厚生労働省ウェブサイトにも記載されております。以下の厚生労働省ウェブサイトでご確認ください。
厚生労働省ウェブサイト(マイナンバーカードの健康保険証利用について)(外部リンク)
また、国の制度改正の内容やマイナ保険証全般に関しては、下記にお問い合わせください。
国のマイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178
平日 午前9時30分から午後8時
土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)
追加情報
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