軽自動車の車検の際の納税証明書の提示は、原則、電子化されました(二輪車を除く)
更新日:2023年4月1日
軽自動車の車検の際の納税証明書の提示は、原則、電子化されました(二輪車を除く)
二輪を除く軽自動車に課税される軽自動車税種別割の車両ごとの納付状況は、軽自動車検査協会がオンラインシステム(軽JNKS)で確認できるようになりました。このため、軽自動車税種別割の納税を済まされた軽自動車については、原則、納税証明書の提示が不要となりました。
ただし、次のような場合は、これまで通り納税証明書の提示が必要となる場合などがありますので、ご注意ください。
車検時に納税証明書の提示が必要となる場合
- 納付後すぐに車検を受ける場合(口座振替で納付された場合も含む)
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村に引っ越した直後の場合
- 軽自動車に過去の未納がある場合
なお、二輪の軽自動車の継続検査に関しては、これまで通り、納税証明書の提示が必要です。
〜口座振替で納付された方の納税証明書〜
※例年6月に送付している車検用の納税証明書は来年令和6年度から送付を廃止することとしました
ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、軽JNKS(オンラインシステム)で確認の対象外のため、従来どおり6月に納税証明を送付します。
軽JNKSについて詳しくは、こちら地方税共同機構ホームページ(外部リンク)にも掲載されています
追加情報
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