低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)について
食費等の物価高騰等の影響を受けている低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)を支給します。
支給対象者
- 令和4年低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活特別給付金受給者
- 令和4年度住民税(均等割)が非課税または、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった人
※「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」の支給を受けている人は、対象外となります。
- 住民税(均等割)非課税相当の水準未満の基準額については、以下の一覧表でご確認ください
家族構成例 | 非課税相当限度額(収入額ベース) | 非課税限度額(所得額ベース) |
夫(婦)+子1人(計2人) | 137.8万円 | 82.8万円 |
夫婦+子1人(計3人) | 168.0万円 | 110.8万円 |
夫婦+子2人(計4人) | 209.7万円 | 138.8万円 |
夫婦+子3人(計5人) | 249.7万円 | 166.8万円 |
夫婦+子4人(計6人) | 289.7万円 | 194.8万円 |
対象児童
平成17年4月2日から令和6年2月29日までに出生した児童
※障害児の場合は、平成15年4月2日から令和6年2月29日までに出生した児童
支給額
児童1人あたり一律5万円(国給付金)
一世帯2万円(第2子以降児童5千円加算)(県給付金)
申請手続について
令和4年低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金受給者の人
申請は不要です。
対象となる人には、町から給付金のお知らせを送付します。
児童手当又は特別児童扶養手当を受給する口座への振込みを行います。
なお、給付金の受給を希望しない場合は、受給拒否の届出書(PDF 約32KB)を提出ください。
また、児童手当または特別児童扶養手当の支給に受けるに当たって指定していた口座を名義変更等されている場合は指定口座変更の届出書(PDF 約51KB)が必要となります。
注意事項
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
給付金支給後、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、福祉課子ども支援係までご連絡ください
(2)上記以外の方(例:高校生のみ養育している人、収入が急変した人、公務員など)
申請手続
申請が必要です。
支給対象となる場合には、申請書類を提出してください。
<申請に必要なもの>
- 申請書
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 受取口座の確認ができるもの(通帳・キャッシュカード)
- 令和5年1月以降の給与明細書等の収入額がわかる書類(家計急変者のみ)
※申請書等は下記のファイルよりダウンロードしご利用ください。
※父母がともに児童を養育している場合には、児童の生計を維持する程度が高い人(所得の高い人)が申請者になります。
※公務員の人は申請手続きが必要です。所属長(職場)から申請書に証明(児童手当受給状況)を受け、申請書類と併せて提出してください。
申請期限
令和6年2月29日(木曜日)
審査結果及び支給日
審査の結果は郵送により通知します。また、支給日は通知書に記載いたします。
注意事項
- 給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- 給付金支給後、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、ご連絡ください。
追加情報
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