インターネットを活用した販路拡大に取り組む事業者を支援します
インターネットを活用した販路拡大に取り組む事業者を支援します
町では、物価や燃料の高騰による送料等の値上げにより販路拡大に影響を受けている事業者に対して、甲佐ブランド「こうさんもん」等をはじめとした本町で生産された農産物などの販路拡大を目的とし、インターネットを活用した販路拡大を推進すべく、販売に要する経費の一部を予算の範囲内で補助します。
補助金の交付対象となる事業
補助金の交付対象となる事業は、インターネットを活用した通信販売(特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第2条第2項に規定する通信販売であって、特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号)第2条第2号に規定する情報処理の用に供する機器を利用する方法をいう。)に係る事業とします。
補助金交付対象者
補助金交付対象者は次の要件をすべて満たす者とします。
- 町内に住所又は主たる事業所を有し、通信販売サイト(自らが構築したサイトに限らずインターネット上のショッピングモールに商品を出店する場合を含む)で甲佐ブランド「こうさんもん」または甲佐町内で加工・生産された産品の販売を実施している者及びこれから実施される方
- 甲佐町の認知度向上およびふるさと納税の拡大につなげるため、甲佐町と連携を図ることができる者
- 町税等の滞納がない者
補助対象経費及び補助金の額
補助金の交付対象となる経費及び補助金の額は次の表に掲げるとおりです。
※補助対象経費及び補助金の額についてはこちら(PDF 約236KB)
補助金の交付申請について
補助金の交付申請を行う場合は、次の書類を提出してください。
なお、交付申請にあたっては、「物価高騰対応インターネット販路拡大支援事業補助金交付要綱(PDF 約498KB)」をご確認いただき手続きを行ってください。
補助金の概算払について
補助金交付決定後、補助事業の円滑な実施のために必要があると認めるときは、交付決定額の範囲内で概算払により補助金を交付します。補助金の概算払を請求する場合は次の書類を提出してください。
- 物価高騰対応インターネット販路拡大支援事業補助金概算払請求書(WORD 約19KB)
- 梱包箱作成に要した経費にあっては支払額が確認できる書類
- 送料にあっては、販売した品目、取引日時及び送料の額が確認できる書類
※補助金の概算払請求は、補助事業実施期間の間で、当該請求の日までに全ての手続き等が完了した取引に係る経費に限り、年3回まで請求できます。
補助事業に係る実績報告について
補助金交付対象者は、補助事業が完了したときは、補助金交付決定を受けた日の属する年度の1月31日までに、次の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第10号、収支決算書(様式第11号)(WORD 約20KB)
- 梱包箱作成に要した経費にあっては支払額が確認できる書類
- 送料にあっては、販売した品目、取引日時および送料の額が確認できる書類
補助金の交付請求について
実績報告書書の提出を受けて、内容の審査を行い、交付すべき補助金の額を確定し通知しますので金額の確定通知を受けた後に次の書類を提出してください。
- 物価高騰対応インターネット販路拡大支援事業補助金交付請求書(様式第13号)(WORD 約19KB)
- 振込先口座情報がわかる書類(預金通帳の写し等)
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