農地バンクを介した農地の貸借の書類の提出期限が変更になります。
更新日:2022年12月15日
農地バンク(農地中間管理機構・農業公社)を介した農地の貸借について、契約始期が令和5年3月1日以降の分から、下記の通り取扱いが変更になります。
※農地法3条・4条・5条及び農業経営基盤強化促進用に基づく利用権設定(相対)については、従来通り(提出期限:毎月25日、当日が土日祝日の場合はその直前の開庁日)変更ありません。
(従来)
農政課農地係への書類提出期限:毎月25日 (例)1月25日提出
⇒ 翌月10日の農業委員会定例総会で審議 (例)2月10日の定例総会で審議
⇒ 定例総会で問題なければ、同日、町で公告 (例)2月10日、町で公告
⇒ 契約始期は定例総会の翌々月の1日付け (例)契約の始期は4月1日
(変更後)
農政課農地係への書類提出期限:毎月7日 (例)1月7日提出
※当日が土日祝日の場合はその直前の開庁日が提出期限
⇒ 翌月10日の農業委員会定例総会で審議 (例)2月10日の定例総会で審議
⇒ 定例総会で問題なければ、同日、町で公告 (例)2月10日、町で公告
⇒ 契約始期は定例総会の翌月の1日付け (例)契約の始期は3月1日
書類の提出期限が前倒しとなりますが、契約の始期が定例会の翌月に早まります。
ご不明な点は農政課農地係までお問い合わせください。
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