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STOP!ヤミ小作

更新日:2023年1月20日

ヤミ小作とは

農業委員会を通さない農地の貸し借りは「ヤミ小作」です。

例えば、下記のような農地が「ヤミ小作」になります。

・昔から手続きせずに親戚や知人に農地を貸して(借りて)いる

・手続きが面倒だから農地を更新せずにそのまま貸して(借りて)いる

口約束では効力を生じません

 民法上、契約は口約束でも成立するとされていますが、農地の貸し借りや売買の契約については、農地法の制約があり、取扱いが異なります。農地法第3条6項は、「許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。」と規定しています。これは、農地を貸し借り、売買する場合、当事者で契約を締結するだけでは足りず、農地法第3条の許可が必要になることを意味しています。

ヤミ小作をつづけていると

(貸主のデメリット)

・農地を返してもらう際に離作料等を請求される場合がある

・20年以上貸していた場合、借主に農地を取られてしまう場合がある(民法第163条・時効取得)

・相続が発生した場合、誰に貸しているのかわからなくなってしまう場合がある。

(借主のデメリット)

・貸主に突然農地を返してくれと言われる場合がある。

・相続が発生した場合、誰から借りているのかわからなくなってしまう場合がある。

農業委員会を通した貸し借りをしましょう

 農地の貸し借りは、必ず農業委員会で手続きをしてください。農地法第3条の許可のほかに、農業経営基盤強化促進法に基づき農地に賃借権等の権利(利用権)設定を行うこともできます。

 農地バンク(農地中間管理機構・農業公社)を利用した貸し借りについては、下記をご参照ください。

公益財団法人 熊本県農業公社 (kumamoto-kousha.or.jp)

追加情報

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お問い合わせ

甲佐町役場 農政課 農地係
電話番号:096-234-1176この記事に関するお問い合わせ


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