STOP!ヤミ小作
更新日:2023年1月20日
ヤミ小作とは
農業委員会を通さない農地の貸し借りは「ヤミ小作」です。
例えば、下記のような農地が「ヤミ小作」になります。
・昔から手続きせずに親戚や知人に農地を貸して(借りて)いる
・手続きが面倒だから農地を更新せずにそのまま貸して(借りて)いる
口約束では効力を生じません
民法上、契約は口約束でも成立するとされていますが、農地の貸し借りや売買の契約については、農地法の制約があり、取扱いが異なります。農地法第3条6項は、「許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。」と規定しています。これは、農地を貸し借り、売買する場合、当事者で契約を締結するだけでは足りず、農地法第3条の許可が必要になることを意味しています。
ヤミ小作をつづけていると
(貸主のデメリット)
・農地を返してもらう際に離作料等を請求される場合がある
・20年以上貸していた場合、借主に農地を取られてしまう場合がある(民法第163条・時効取得)
・相続が発生した場合、誰に貸しているのかわからなくなってしまう場合がある。
(借主のデメリット)
・貸主に突然農地を返してくれと言われる場合がある。
・相続が発生した場合、誰から借りているのかわからなくなってしまう場合がある。
農業委員会を通した貸し借りをしましょう
農地の貸し借りは、必ず農業委員会で手続きをしてください。農地法第3条の許可のほかに、農業経営基盤強化促進法に基づき農地に賃借権等の権利(利用権)設定を行うこともできます。
農地バンク(農地中間管理機構・農業公社)を利用した貸し借りについては、下記をご参照ください。
公益財団法人 熊本県農業公社 (kumamoto-kousha.or.jp)追加情報
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