一般不妊治療費の一部助成事業について
更新日:2024年6月17日
一般不妊治療(人工授精)費の一部助成事業について
令和4年4月から、人工授精等の「一般不妊治療」、体外受精・顕微授精等の「生殖補助医療」について、保険適用となりました。
町では、一般不妊治療(人工授精)に要する費用の一部を助成します。助成する費用は保険診療である人工授精に要する費用の個人負担分です。治療に直接関係のない保険診療外の文書料や個室料などの費用は、助成の対象に含まれません。
助成について
人工授精を受けた夫婦1組対して、5万円を上限に助成金を交付します。対象者は次の要件をすべて満たす方です。
- 人工授精を受けた日から申請日までの間、法律上婚姻している夫婦
- 人工授精を受けた日から申請日までの間、夫婦ともに本町に住民票があり、実際に居住している人
- 1回目の人工授精を受けた日の妻の年齢が41歳未満である人
- 人工授精を受けた夫婦に町税その他の滞納がない人
- 医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であること
申請について
助成を希望する人は、申請書等の提出が必要です。申請は、1回目の人工授精を受けた日から1年以内に行う必要があります。また、申請の際は医療機関から発行された人工授精に係る領収書及び明細書が必要となりますので、領収書及び明細書はなくさないように保管ください。申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 甲佐町一般不妊治療(人工授精)費助成事業申請書兼請求書(様式第1号)(PDF 約99KB)
- 甲佐町一般不妊治療(人工授精)費助成事業に関する同意書(様式第2号)(PDF 約74KB)
- 甲佐町一般不妊治療(人工授精)費助成事業受診等証明書(様式第3号)(PDF 約80KB)
- 一般不妊治療(人工授精)に係る領収書及び明細書
その他
申請書等は健康推進課(町総合保健福祉センター内)に直接ご提出ください。
追加情報
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