一般不妊治療費助成事業について
更新日:2020年11月1日
一般不妊治療(人工授精)費助成事業について
町では、一般不妊治療(人工授精)に要する費用の一部を助成します。助成する費用は保険外診療である人工授精に要する費用で、治療に直接関係のない文書料や個室料などの費用は、助成の対象に含まれません。
助成について
令和元年10月1日以降に人工授精を受けた夫婦1組対して、5万円を上限に助成金を交付します。交付は夫婦1組につき1回です。対象者は次の要件をすべて満たす方です。
- 人工授精を受けた日から申請日までの間、法律上婚姻している夫婦
- 人工授精を受けた日から申請日までの間、夫婦ともに本町に住民票があり、実際に居住している人
- 1回目の人工授精を受けた日の妻の年齢が41歳未満である人
- 夫および妻の前年所得(1月から5月までに申請をする場合は、前々年の所得)の合計額が730万円未満である人
- 人工授精を受けた夫婦および同一世帯員に町税その他の滞納がない人
申請について
助成を希望する人は、申請書等の提出が必要です。申請は、1回目の人工授精を受けた日から1年以内に行う必要があります。また、申請の際は医療機関から発行された人工授精に係る領収書が必要となりますので、領収書はなくさないように保管ください。申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 甲佐町一般不妊治療(人工授精)費助成事業申請書(様式第1号)(PDF 約67KB)
- 住所地が証明できる書類(住民票等)
- 婚姻関係が証明できる書類(戸籍謄本等)
- 夫及び妻の前年所得(1月から5月までに申請する場合は前々年の所得)が証明できる書類(所得証明書等)
- 町税等に未納がないことが証明できる書類(滞納がない証明書等)
- 甲佐町一般不妊治療(人工授精)費助成事業に関する同意書(様式第2号)(PDF 約78KB)
- 甲佐町一般不妊治療(人工授精)費助成事業受診等証明書(様式第3号)(PDF 約80KB)
- 人工授精に係る領収書
※「6. 甲佐町一般不妊治療(人工授精)費助成事業に関する同意書(様式第2号)」を提出される場合は、「2. 住所地が証明できる書類(住民票等)」から「5. 町税等に未納がないことが証明できる書類(滞納がない証明書等)」までの書類の提出は必要ありません。
その他
申請書等は健康推進課(町総合保健福祉センター内)に直接ご提出ください。なお、助成金は後日申請者本人名義の口座に振り込みますので、来所時は、印鑑と通帳もご持参ください。
追加情報
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