子どもの医療費助成事業について
更新日:2022年4月1日
「子ども医療費助成」とは
子ども医療費助成は、子どもを養育している人に対して、子どもの医療費を助成することにより、子どもの疾病の早期治療を促進し、その健康の保持および健全な育成と子育て支援を図ることを目的とした制度です。
助成対象者・対象年齢
社会保険各法における被保険者または被扶養者であって、甲佐町に住所を有する0歳から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども
受給資格者
子どもを養育し、かつ生計を同じくする人(子どもの保護者)
医療費助成を受けるには?
子ども医療費受給者証の交付手続きが必要です。交付申請は町福祉課子ども支援係の窓口で受け付けています。
申請に必要なもの
- 子どもの名前が記載されている被保険者証
- 印かん
- 受給資格者(保護者)の預金通帳
- 所得課税証明書(所得・控除額・扶養人数・住民税額等が記載されているもの)
※甲佐町で課税されている方は必要ありません。
※証明書の名称は各市町村により異なる場合がございます。
※支払いは、申請された翌月の25日(支給日が前後することもあります)に、ご指定の口座へ振り込みます。
助成の対象とならないもの
- 保険診療外の医療費(健康保険の範囲外のもの 例:予防接種代、薬の容器代、入院時の食事代 など)
- 高額療養費および家族療養附加金、学校災害救済給付金に該当する場合
- 公費負担金
子ども医療費助成の県内医療機関の現物給付(窓口無料化)について
平成29年4月診療分から公費負担者番号が記載された受給者証と保険証を保険医療機関窓口へ同時に提示された場合、一部負担金の支払いが不要となっています。
ただし、次の場合は、保険医療機関窓口での一部負担金の支払いが必要となります。(償還払い)
- 公費負担者番号が記載された子ども医療費受給者証と保険証を同時に保険医療機関窓口で提示できないとき
- 熊本県外の保険医療機関を受診されたとき
- 一医療機関のひと月の一部負担金の合計が21,000円以上とき
- 保険適用の補装具(治療用眼鏡など)
- 医療機関以外の治療で保険適用なもの(整骨院など)
- 第三者行為によるもの(交通事故など)
- 学校管理下でのけがの治療(災害共済優先)など
償還払い時の申請期限
償還払い時の申請期限は、診療を受けた日の属する月の末日から起算して6か月以内です。期限を過ぎると助成費の支給を受けることはできません。
(例)4月診療分 → 10月までに申請してください。
このようなときには早めの届け出を!
受給資格者は、氏名、住所、加入している健康保険や振込み口座などに変更が生じたときや受給資格を失ったとき(転出など)、また、診療が第三者行為によって生じたものであるときは、速やかに町福祉課子ども支援係の窓口に届け出ください。
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