低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
概要
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費などの支出の増加の影響を勘案し、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
対象者
以下の(1)〜(3)のいずれかに該当する方
(1)令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている人(※1)
(2)公的年金等(※2)を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない人(※3)
(3)令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている人
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている人だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、全部または一部停止されたと推測される人も対象となります。
支給額
児童1人当たり一律5万円
申請手続き
1.令和4年4月分の児童扶養手当を受給されている人
申請不要です。
なお、給付金を希望しない場合は届出(※1)が必要となります。
また、児童扶養手当の支給を受けるために指定していた口座を解約または名義変更等された場合は振込指定口座の変更の届出(※2)が必要です。
いずれも住民生活課まで届出をお願いします。
※1,2:ページ下部に届出の様式を掲載しています。
2.上記以外の人
町住民生活課へ申請が必要となります。
受付期間内に指定の申請書(※3)に必要事項を記載して、窓口または郵送により申請してください。
※3:ページ下部に様式を掲載しています。
申請受付期間
令和4年6月17日(金)〜令和5年2月28日(火)
支給時期
1.令和4年4月分の児童扶養手当を受給されている人
令和4年6月24日(金曜日)に支給済。
2.申請が必要な方
申請書を受付後、随時、県で支給要件に該当するかの審査を行います。審査結果については、決定通知または不支給決定通知が発送されます。支給日についても個別にお知らせいたします。
届出の様式
届出の様式については、下記の熊本県ホームページよりダウンロードしていただくか、町住民生活課窓口に準備しています。
関連資料
お問い合わせ
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)コールセンター
0120-400-903 (受付時間 平日 午前9時〜午後6時)
- 厚生労働省ホームページ「ひとり親世帯臨時特別給付金」(外部リンク)
追加情報
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