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平成30年度から国民健康保険税の税率などが変更になります

更新日:2018年5月1日

平成30年度から国民健康保険税の税率などが変更になります

国民健康保険は、平成30年4月に制度が改正され、現在は都道府県と市町村が共同保険者となり運営を行っています。

これにより都道府県単位での被保険者の資格管理や有効期限を7月31日に変更するなどの改正を行いましたが、平成30年度からの国民健康保険税の計算方法や税率も変更されます。

今までは、「医療分」、「後期支援分」、「介護分」をそれぞれ前年の所得を基に計算する所得割、その年の固定資産税額を基に計算する資産割、被保険者数に応じて計算する均等割、各世帯に掛かる平等割の4方式で計算していましたが、平成30年度からは「医療分」と「後期支援分」を所得割、平等割、均等割の3方式、「介護分」を所得割と均等割の2方式で計算します。

税率については、県が被保険者数や所得額、標準的な収納率などを用いて計算する標準保険税率を参考に町が決定します。

この計算方法と税率の変更で世帯によっては国保税の負担が増加する可能性もありますが、国保の健全運営のため被保険者の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

あんま・はり・きゅう券を発行しています

あんま・はり・きゅうなどの治療を受ける際に治療券を町と協定を締結した施術業者に提出することで、1回の治療に対し1,000円が補助される「あんま・はり・きゅう治療券」を発行しています。

国保被保険者で治療券が必要な人は、被保険者証と印かんをご準備の上、町住民生活課で申請してください。

治療券は、1世帯当たりに12枚(1枚につき1,000円を補助)発行し、有効期限は翌年の3月31日です。


お問い合わせ

甲佐町役場 住民生活課 保険係
電話番号:096-234-1113この記事に関するお問い合わせ


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