令和6年10月から児童手当制度が変わります!
更新日:2024年8月1日
令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
制度改正(拡充)の内容
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童が高校生年代(18歳年度末)まで拡充
- 第3子以降の手当額(多子加算)を月額3万円に増額
- 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「22歳到達後最初の3月31日まで」に延長
- 支給回数を年3回から年6回に変更
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
支給対象 | 中学生 (15歳到達後の最初の3月31日まで) | 高校生年代 (18歳到達後の最初の3月31日まで) |
所得制限 | 所得制限限度額、 所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 | ・3歳未満:月15,000円 ・3歳〜小学校修了まで 第1子・第2子:月10,000円 第3子以降:月15,000円 ・中学生:月10,000円 ※児童を養育している方の所得が所得制限 限度額以上、所得上限限度額未満の場合 には、特例給付として月5,000円 | ・3歳未満 第1子・第2子:月15,000円 第3子以降:月30,000円 ・3歳〜18歳到達後最初の3月31日まで 第1子・第2子:月10,000円 第3子以降:月30,000円 |
第3子以降の 算定対象 | 18歳到達後の最初の3月31日まで | 22歳到達後の最初の3月31日まで(注) |
支給月 | 2月、6月、10月(年3回) ※各前月までの4か月分を支給 | 偶数月(年6回) ※各前月までの2か月分を支給 |
(注)子の数え方・支給額の具体例
年齢 | 21歳 | 17歳 | 10歳 | 5歳 |
子の数え方 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 |
支給額 | 対象外 | 10,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
手続きについて
制度改正により、手続きが必要になる場合があります。
詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
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