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令和6年10月から児童手当制度が変わります!

更新日:2024年8月1日

令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。

制度改正(拡充)の内容

  • 所得制限の撤廃
  • 支給対象児童が高校生年代(18歳年度末)まで拡充
  • 第3子以降の手当額(多子加算)を月額3万円に増額
  • 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「22歳到達後最初の3月31日まで」に延長
  • 支給回数を年3回から年6回に変更

 

制度内容の比較

 改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分から)
支給対象

中学生

(15歳到達後の最初の3月31日まで)

高校生年代

(18歳到達後の最初の3月31日まで)

所得制限

所得制限限度額、

所得上限限度額あり

所得制限なし
手当月額

・3歳未満:月15,000円

・3歳〜小学校修了まで

 第1子・第2子:月10,000円

 第3子以降:月15,000円

・中学生:月10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限  

 限度額以上、所得上限限度額未満の場合

 には、特例給付として月5,000円

・3歳未満

 第1子・第2子:月15,000円

 第3子以降:月30,000円

・3歳〜18歳到達後最初の3月31日まで

 第1子・第2子:月10,000円

 第3子以降:月30,000円

第3子以降の

算定対象

18歳到達後の最初の3月31日まで22歳到達後の最初の3月31日まで(注)
支給月

2月、6月、10月(年3回)

※各前月までの4か月分を支給

偶数月(年6回)

※各前月までの2か月分を支給

(注)子の数え方・支給額の具体例

〈養育している子が4人いて、次の年齢の場合〉
 年齢   21歳   17歳   10歳   5歳  
 子の数え方第1子 第2子 第3子 第4子 
 支給額対象外 10,000円 30,000円 30,000円 

手続きについて

制度改正により、手続きが必要になる場合があります。

詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

 


お問い合わせ

甲佐町役場 福祉課 子ども支援係
電話番号:096-234-1114この記事に関するお問い合わせ


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[令和6年7月31日現在]

  • 総数 10,004人
  • 男性 4,823人
  • 女性 5,181人
  • 世帯数 4,441世帯