【新型コロナ対策関連】令和4年度介護保険料を減免します
更新日:2022年6月15日
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる65歳以上の第1号被保険者は、介護保険料の減免が受けられる場合があります。
対象者
ア 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方
イ 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する方
- 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免額
アに該当する場合・・・全額免除
イに該当する場合・・・全額免除または一部免除(減免額は被保険者によって異なります)
減免額の計算方法
対象保険料額 = A × B / C |
A:当該第1号被保険者の保険料額 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合 |
210万円以下であるとき | 全部 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額が免除されます。
減免の対象となる介護保険料
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定されているもの
申請に必要なもの
- 介護保険料減免申請書(PDF 約96KB)
- 収入申告書(PDF 約90KB)
- 診断書等の写し(アに該当する場合)
- 給与明細書、売上帳等、主たる生計維持者の事業収入等が減少したことが分かる書類の写し(イに該当する場合)
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