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【人権】「障害者差別解消法」について

更新日:2021年11月12日

「障害者差別解消法」って知っていますか

 この法律では「不当な差別的取扱い」を禁止し「合理的配慮の提供」を求めています。そのことによって、障がいのある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。

「不当な差別的取扱いの禁止」とは

 国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。これを「 不当な差別的取扱いの禁止」といいます。

「合理的配慮の提供」とは

 障がいのある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。

 この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたとき(※)に、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)を求めています。

 これを「合理的配慮の提供」といいます。

※言語(手話を含む。)、点字、拡大文字、筆談、実物を示すことや身振りなどのサインによる合図、触覚など様々な手段により意思が伝えられることをいいます。

困ったときは

障がいのある人は、不当な差別的取扱いを受けた、合理的配慮を提供してもらえなかったなど、困ったことがあったら、地域の身近な相談を受け付ける窓口に相談してください。

内閣府啓発冊子より作成


お問い合わせ

甲佐町教育委員会 社会教育課 社会教育係
電話番号:096-234-2447この記事に関するお問い合わせ


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