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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

更新日:2021年8月31日

中小企業の設備投資を後押しします!

 甲佐町は、町内の中小企業の新たな設備投資を後押しするため、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月21日付けで国の同意を得ました。
 町の導入促進基本計画に基づき、先端設備等導入計画を策定し、本町の認定を受けた中小企業で、一定の条件を満たした場合は、認定後に先端設備等導入計画に基づき取得した新規設備に係る固定資産税が3年間ゼロになります。さらに、国の補助金の優先採択などの支援が受けられます。

【参考】中小企業等経営強化法に関する詳細については、中小企業庁ホームページ「サポート支援『先端整備等導入制度による支援』」をご確認ください。

 

甲佐町導入促進基本計画について              

 国に同意を得た甲佐町導入促進基本計画について、次のとおり公表します。

甲佐町導入促進基本計画概要
  1. 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
  2. 対象地域:甲佐町全域
  3. 対象業種・事業:全業種・全事業
  4. 導入促進基本計画期間:国が同意した日(平成30年6月21日)から5年間 
  5. 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間  

先端設備等導入促進計画の認定申請について  

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本町が認定を行うのは、甲佐町にある事業所において設備投資を行う場合に限ります。 

認定までの流れ 
  1. 町の導入促進基本計画に沿った先端設備等導入計画を策定してください。
  2. 認定経営革新等支援機関(以下「支援機関」という。)による事前確認を受けてください。
  3. 支援機関の事前確認を受けた先端設備等導入計画および必要書類を添付し、町に申請をしてください。
  4. 町が、甲佐町導入促進基本計画に沿った内容であるか、先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであるかどうかを審査します。
  5. 審査を行った後、申請者に対し、町が認定または不認定の通知を送付します。

※先端設備等導入計画の策定は、「甲佐町導入促進基本計画」、「先端設備等導入計画策定の手引き」、「甲佐町先端設備等導入計画の認定に係る提出書類等チェックリスト」を参考に作成してください。

先端設備等導入計画の認定申請に必要な様式等
  1. 先端設備導入計画に係る申請書(WORD 約22KB)
  2. 【記載例】先端設備導入計画に係る申請書(PDF 約132KB)
  3. 支援機関による事前確認書(WORD 約22KB)
  4. 誓約書(WORD 約15KB)
  5. 甲佐町先端設備等導入計画の認定に係る提出書類等チェックリスト(EXCEL 約22KB)
  6. 先端設備等に係る誓約書(WORD 約20KB)
先端設備導入計画の変更認定に必要な様式等
  1. 変更認定申請書(WORD 約22KB)
  2. 支援機関による事前確認書(WORD 約22KB)
  3. 誓約書(WORD 約15KB)
  4. 甲佐町先端設備等導入計画の認定に係る提出書類等チェックリスト(EXCEL 約22KB)
  5. 変更後の先端設備等に係る誓約書(WORD 約20KB)

 

先端設備等導入計画の認定申請のための参考資料等

 

町の支援(固定資産税の課税標準ゼロとする特例)について

 先端設備等導入計画(以下「導入計画」という。)を策定し、本町の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件に該当する場合は、認定を受けた導入計画に基づき認定後から令和4年度までに取得した設備等に関する固定資産税(償却資産)が3年間ゼロになります。なお、課税の特例を受けるためには、導入計画の認定申請とは別に手続きが必要となります。

【特例を受けるための要件】

対象者
  • 先端設備等導入計画の認定を受けていること
  • 中小企業者等に該当すること

※中小企業者等とは

  1. 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

※ただし、次の法人は、資本金が1億円以下でも中小企業者等にはなりません。

ア 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人

イ 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 

対象設備

生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備で次に掲げるもの。(中古資産は対象外です。)

  1. 取得価格が160万円以上で販売開始時期が10年以内の機械装置
  2. 取得価格が30万円以上で販売開始時期が5年以内の測定工具および検査工具
  3. 取得価格が30万円以上で販売開始時期が6年以内の器具備品
  4. 取得価格が60万円以上で販売開始時期が14年以内の建物付属設備  
設備等の取得期間      

導入計画の認定を受けた日以降から令和5年3月31日までの期間

 

国の支援(一部補助金における優先採択や補助率の引上げ)について

 国が募集する次の補助金について、先端設備等導入促進計画の認定を受け、補助金の申請を行った場合には、優先採択や補助率の引き上げの措置がなされます。次の補助金は、町で受付事務を行っていませんので、詳細については、各補助金お問い合わせ先にお尋ねください。なお、今年度の公募については、終了している場合があります。

 


追加情報

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お問い合わせ

甲佐町役場 企画課 商工観光係
電話番号:096-234-1154この記事に関するお問い合わせ


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