平成28年熊本地震災害義援金の配分申請は5月13日(木)まで
平成28年熊本地震災害義援金の配分申請を受け付けています
平成28年熊本地震につきましては、全国の多くの皆さまからご支援をいただき、心よりお礼申し上げます。
県を通じて本町に配分された義援金および本町へお寄せいただいた義援金について、次のとおり配分申請を受け付けています。
※人的被害および住家被害、一部損壊世帯に係る申請期間は、令和3年5月13日(木)までです。申請期限が迫っておりますので、支給対象となる方でまだ申請がお済でない方はお早目の申請手続きをお願いします。
※新たに支給するものではありません。一度受給されている方は申請できませんのでご注意ください。
1.人的被害および住家被害に係る義援金について
平成28年熊本地震により被災し、下表の義援金の配分対象となる方(世帯)に配分します。
※平成31年1月に開催された県の義援金配分委員会にて、全壊、大規模半壊、半壊、大規模半壊および半壊世帯で住家を解体した世帯に対して追加配分を行うことが決定されました。また、同2月に開催された町の義援金配分委員会にて、県の追加配分に基づき町義援金からも追加配分をすることを決定。対象者には追加配分を行っています(追加配分については、当初申請をされていれば、再度申請する必要はありません)。
義援金の種類 | 配分対象 | 配分金額 |
---|---|---|
人的被害 | 重傷者 | 1人につき10万円 |
住家被害 | 全壊 | 1世帯につき87万4千円 |
大規模半壊・半壊の判定で被災住家を解体した世帯 | 1世帯につき87万4千円 | |
大規模半壊・半壊 | 1世帯につき43万7千円 | |
一部損壊 (対象となる修理・工事費用が100万円以上となった世帯) | 1世帯につき11万円 | |
一部損壊 (対象となる修理・工事費用が50万円以上100万円未満となった世帯) | 1世帯につき6万円 | |
一部損壊 (対象となる修理・工事費用が30万円以上50万円となった世帯) | 1世帯につき4万円 |
※「重傷者」とは、地震により負傷し医師の治療を受け1か月以上の治療を要する方です。被災に直接起因しない場合(例:被災後の後片付け作業中に骨折をしたなどの2次災害)場合は対象となりません。
※ 重傷者分の申請には、判定のため「医師の診断書」が必要です。 重傷者分の配分申請をされる際は、事前に町住民生活課へご相談ください。
※「住家」とは、生活の本拠として居住のために実際使用している建物です。
※対象となる住家が賃貸であっても、所有者が修理できず賃借人が修理を行いその費用を負担した場合は、配分の対象とします。
一部損壊世帯に対する義援金について
一部損壊世帯が被災した住家の日常生活に欠くことのできない部分の工事(修理)を行った場合を対象とします。
内装や外構のみの工事(修理)、家電製品の修理および購入などは対象になりませんので、ご注意ください。
対象となる工事個所・部分
- 屋根、柱、床、外壁、基礎など
- ドア、窓などの開口部(ガラス・鍵の交換も含む)
- 上下水道・電気・ガスなどの配管および配線、給排気設備
- 衛生設備(便器や浴槽など)
※上記の対象箇所・部分であっても、壊れていない場合の取り換えやリフォーム、グレードアップは対象となりません。
対象とならない工事個所・部分
- 内装(間仕切り壁、壁紙、天井の仕上げ、ふすま、障子等、畳)
- 外構(門、車庫、カーポート、塀、柵など)
- 家電製品
対象となる工事個所・部分の詳細は、町住民生活課へお問い合わせください。
人的被害および住家被害、一部損壊世帯の申請受付期間
受付期間
令和3年5月13日(木)までの平日(土・日曜日および祝日を除きます)
※今回の地震の被害は甚大であり、被災地の復旧・復興や被災者の生活再建になお期間を要することから、令和2年3月末までだった期限を令和3年5月13日(木)まで延長しました(令和2年3月更新)
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時を除きます)
2.非課税世帯への義援金の配分について 【申請の受付期間は終了しました】
平成31年1月に開催された県の義援金配分委員会にて、上記義援金に加え、住民税非課税世帯を対象に義援金の配分を行うことを決定されました。
配分基準などは下記のとおりです。
※非課税世帯に係る義援金の申請期間は令和2年3月31日(火)までです。
配分基準と基準額
新たな配分の対象
「平成28年熊本地震」により被害を受けた住家が「全壊」「半壊」「大規模半壊」の判定を受けている世帯、または解体世帯として被災者生活再建支援金の支給が決定された世帯のうち、平成30年度の住民税が非課税である世帯が対象(※1)となります。
ただし、住民税が課されている別の世帯の扶養親族等(※2)のみで構成される世帯(高齢者または障がい者がいる世帯を除く)は対象となりません。
※1 世帯は、り災証明書上の世帯をいいます。
※2 扶養親族等とは、地方税法の規定による控除対象配偶者、配偶者特別控除における配偶者、扶養親族、青色事業専従者および白色事業専従者をいいます。
配分基準額
対象被害 | 全壊・解体 | 半壊・大規模半壊 |
---|---|---|
配分基準額 | 20万円 | 10万円 |
配分方法
対象世帯は、申請が必要です。申請期間は令和2年3月31日(火)をもって終了しました。
3.申請に必要なもの
住家被害(全壊、大規模半壊、半壊)
- 義援金申請書 義援金申請書(全壊、大規模半壊、半壊)(PDF 約126KB)
- り災害証明書の写し
- 申請者の身分証明書(運転免許証・健康保険証など)
- 申請者名義の預金通帳(キャッシュカード)の写し
- 印かん(朱肉使用のもの)
住家被害(一部損壊世帯)
- 義援金申請書 義援金申請書(一部損壊・修理費100万円以上)(PDF 約108KB)
- り災証明書の写し
- 申請者の身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
- 申請者名義の預金通帳(キャッシュカード)の写し
- 印かん(朱肉使用のもの)
- 修理・工事内容が分かる書類など(工事費内訳書、工事明細書、見積書など)
- 修理・工事費の領収証
※修理・工事内容が分かる書類がない場合、修理前後の写真や「申出書」を提出していただくことがあります。
重傷者
- 義援金申請書 義援金申請書(重傷者)(PDF 約114KB)
- 申請者の身分証明書(運転免許証・健康保険証など)
- 申請者名義の預金通帳(キャッシュカード)の写し
- 印かん(朱肉使用のもの)
- 医師の診断書
※住家被害の申請と兼ねる場合は、「3.申請者の預金通帳(キャッシュカード)の写し」は1部で構いません。
非課税世帯
- 義援金申請書(窓口に設置しています)
- 申請者(世帯主)および来庁者の身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
- 申請者名義の預金通帳(キャッシュカード)の写し
- 印かん(朱肉使用のもの)
- 住民税課税証明書(平成30年度)※平成30年1月1日に甲佐町に住所がある場合は不要です。
- そのほか、支給要件を確認するため必要な書類の提出をお願いする場合があります。
各種義援金申請書は、町住民生活課にも用意しています。
注意事項など
※申請書に記載誤りなどがあった場合は、個別にご連絡させていただく場合があります。この場合、支給までに時間を要したり支給ができなかったりする場合もありますので、記載漏れや誤りが無いようにご注意ください。
※申請受付後、審査の上支給を決定します。審査などの状況により支給までに時間が掛かる場合がありますので、予めご了承ください。
※支給にあたっては、決定通知書などは送付しません。指定の口座への振り込みをもって、決定通知に代えさせていただきます。
※後日、審査のために必要な書類の提出を求めることがありますのでご了承ください。
※審査において支給対象外となった場合は、その旨通知します。
※今後、追加配分があった場合には、決定済みの被害区分に応じた額を追加で振り込みます。追加配分に対する新たな申請は必要ありません。
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