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「被災者生活再建支援金(加算支援金)」の申請期限が1年延長となりました。

更新日:2020年2月20日

申請期限について

「被災者生活再建支援金(加算支援金)」の申請期限が1年間延長となりました。

  変更前:令和2年5月13日まで
 変更後:令和3年5月13日まで 

被災者生活再建支援金とは

被災者生活再建支援金とは、自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯(「被災世帯」)に被災者生活再建支援金(「支援金」)を支給し、生活の再建を支援するものです。

「支援金」の申請には期限がございますので、対象となる方はお早めに手続きされますようお願いします。

 

対象となる世帯

  1. 住宅が全壊または大規模半壊の被害を受けた世帯
  2. 「半壊」または「大規模半壊」の罹災(りさい)証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費が掛かるため、これらの住宅を解体したりした世帯

※「解体世帯」として「全壊世帯」と同等の支援が受けられます。

 

支援金の支給額

支援金の支給額は、以下の2つの支援金の合計額となります。

  1. 住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
  2. 住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
区分被害程度基礎支援金(1)再建方法加算支援金(2)合計(1)+(2)
複数世帯全壊・解体世帯100万円建設・購入200万円300万円
100万円補修100万円200万円
100万円賃貸※50万円150万円
複数世帯大規模半壊世帯50万円建設・購入200万円250万円
50万円補修100万円150万円
50万円賃貸※50万円100万円
単数世帯全壊・解体世帯75万円建設・購入150万円225万円
75万円補修75万円150万円
75万円賃貸※37.5万円112.5万円
単数世帯大規模半壊世帯37.5万円建設・購入150万円187.5万円
37.5万円補修75万円112.5万円
37.5万円賃貸※37.5万円75万円

※加算支援金(賃貸)は、「公営住宅」、「災害公営住宅」、「仮設住宅」、「みなし仮設住宅」などによる入居は対象となりません。

 

必要書類

支援金の種類      必要書類

全壊

解体(半壊・大規模

  半壊により解体)

大規模半壊  
基礎支援金1   罹災証明書

2    解体証明書

(建物滅失証明書)

3    住民票
4    預金通帳の写し
加算支援金 5    契約書などの写し

※震災発生時点で被災した住宅に現に居住していた方が支援金制度の対象となります。

※被災当時の世帯主が被災後死亡し、世帯構成員が申請する場合は、死亡した世帯主の住民票除票が必要となります。なお、単数世帯が支給を受ける前(申請後の場合も含みます。)に亡くなられた場合もしくは世帯の全員が亡くなられた場合は支給されません。(支援金は相続の対象になりません)

受付日時・場所

甲佐町役場 福祉課 社会福祉係
電話:096-234-1114
時間:平日(月〜金)午前8時30分〜午後5時15分(祝日、年末年始を除く)
※詳しい内容については、町役場福祉課までお問い合わせください。


お問い合わせ

甲佐町役場 福祉課 福祉係
電話番号:096-234-1114この記事に関するお問い合わせ


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