○甲佐町役場の位置に関する条例
昭和30年1月1日
甲佐町条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、甲佐町役場を次の位置に定める。
甲佐町大字豊内719番地4
(平15条例23・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第23号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
○甲佐町役場の位置に関する条例
昭和30年1月1日
甲佐町条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、甲佐町役場を次の位置に定める。
甲佐町大字豊内719番地4
(平15条例23・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第23号)
この条例は、規則で定める日から施行する。