○甲佐町役場の位置に関する条例

昭和30年1月1日

甲佐町条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、甲佐町役場を次の位置に定める。

甲佐町大字豊内719番地4

(平15条例23・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

甲佐町役場の位置に関する条例

昭和30年1月1日 条例第2号

(平成15年9月30日施行)

体系情報
第1章 則/第1節 町制施行
沿革情報
昭和30年1月1日 条例第2号
平成15年9月30日 条例第23号