○甲佐町表彰規程
昭和43年6月4日
甲佐町訓令甲第3号
(目的)
第1条 この訓令は、公益のため私財等の寄附をした者又は地域社会に特別の善行を行った者に対する表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、特に奇特な行為があった者の中から審査委員会の選考を経た者を町長が行う。ただし、公益のための私財等の寄附(ふるさと納税制度による寄附を除く)の場合は、おおむね100万円以上の額としてみられることを基準とし、審査委員会の選考を省略することができる。
(平8訓令甲13・平19訓令甲11・令4訓令甲25・一部改正)
(表彰の方法)
第3条 前条の表彰は、感謝状及び記念品を必要に応じて贈呈するものとする。
2 各主管課長は、表彰に該当すると認めた場合においては、別記様式により町長に内申しなければならない。
3 町長は、前条の規定にかかわらず、表彰を行うことができる。
(令4訓令甲25・一部改正)
(審査委員会の組織)
第4条 審査委員会は、町長、副町長及び教育長並びに町長の指名した者をもって組織する。
(平19訓令甲11・一部改正)
(雑則)
第5条 この訓令に定めるもののほかは、町長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(平成8年訓令甲第13号)
この訓令は、平成8年11月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第25号)
この訓令は、令和4年10月12日から施行する。