○甲佐町功労者表彰規程

平成2年9月20日

甲佐町訓令甲第7号

甲佐町功労者表彰規程(昭和43年甲佐町訓令甲第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、甲佐町において特に功労のあった者の表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰基準)

第2条 表彰は、次の各号のいずれか以上に該当する者の中から、審査委員会の選考を経た者を町長が行う。

(1) 産業功労者 各種産業開発振興に功労があった者

(2) 文化功労者 文化の普及振興に功労があった者

(3) 福祉功労者 福祉の向上に功労があった者

(4) スポーツ功労者 スポーツの振興に功労があった者

(5) 自治功労者 甲佐町特別職の職員で同一の職若しくは行政区長として10年以上勤務した者又は特に地方自治の発展に功労があった者

(6) 特別功労者 多方面にわたり功労があった者又は前5号以外で特に功労があった者

(平14訓令甲9・令4訓令甲24・一部改正)

(表彰の方法及び時期)

第3条 前条の表彰は、町長が定める日に、表彰状及び記念品を贈呈して行う。ただし、必要に応じて臨時に表彰することができる。

(平14訓令甲9・令4訓令甲24・一部改正)

(審査委員会)

第4条 審査委員会は、副町長及び教育長並びに町長が指名した者をもって組織する。

(平19訓令甲8・一部改正)

この訓令は、平成2年10月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第9号)

この訓令は、平成14年10月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第24号)

この訓令は、令和4年10月4日から施行する。

甲佐町功労者表彰規程

平成2年9月20日 訓令甲第7号

(令和4年10月4日施行)

体系情報
第1章 則/第3節
沿革情報
平成2年9月20日 訓令甲第7号
平成14年9月25日 訓令甲第9号
平成19年3月20日 訓令甲第8号
令和4年10月4日 訓令甲第24号