○甲佐町選挙管理委員会規程

平成3年12月16日

甲佐町選挙管理委員会告示第61号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第194条の規定に基づき、甲佐町選挙管理委員会(「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 自治法第187条第1項の規定による委員長の選挙は、無記名投票で行い、最多数を得た者をもって当選者とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

3 委員会は、出席委員中に異議がないときは、前2項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員等の告示)

第4条 委員等が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、委員長は、その者の住所及び氏名を直ちに告示しなければならない。

(1) 新たに委員及び補充員が選挙されたとき。

(2) 委員に異議を生じたとき。

(3) 委員長が選挙されたとき。

(4) 自治法第187条第3項の規定により、委員長職務代理者が指定されたとき。

第3章 会議

(委員会の招集)

第5条 委員会の招集は、委員に対する通知により行うものとする。

2 委員改選後初めて開く委員会の招集は、書記長が行うものとする。

3 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、文書でその理由及び議題を付記して、委員長に提出しなければならない。

(欠席の届出)

第6条 委員は、委員会に出席することができないときは、あらかじめ委員長にその旨届け出なければならない。

(会議録の調整)

第7条 委員長は、書記をして会議録を調整し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第8条 委員長は、法令に定めのあるもののほか、おおむね次の各号に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会の委員及び書記長の旅行命令に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会の事務に関すること。

(委員長の専決)

第9条 委員会は、その議決により委員会の権限に属する事項のうち、委員長の専決処分事項を定めることができる。

第5章 職員

(職員)

第10条 委員会に次の職員を置く。

(1) 書記長

(2) 主任書記

(3) 書記

2 書記長は総務課長を、主任書記及び書記は総務課に勤務する職員のうちから委員会が任命する。

(職員の職務)

第11条 書記長は、委員長の命を受け、部下職員を指揮して委員会に関する事務を処理する。

2 主任書記及び書記は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(書記長の専決)

第12条 委員長は、その指定する事項について、書記長に専決処分させることができる。

(職員の服務等)

第13条 本章に規定するもののほか、職員の服務等に関しては、甲佐町の諸規定の例による。

第6章 文書の処理等

(文書の処理等)

第14条 委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存は、甲佐町文書規程の例による。

第7章 告示等の方法

(告示等の方法)

第15条 法令の規定による告示その他公表を要するものについては、甲佐町公告式条例の定める例による。

第8章 公印

(公印の種類等)

第16条 公印の種類、寸法及び保管者は、別表第1に定めるとおりとし、そのひな形は、別表第2に定めるとおりとする。

第9章 雑則

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

この規程は、平成4年1月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

番号

公印の種類

寸法(ミリメートル)

保管者

1

甲佐町選挙管理委員会之印

方 30

書記長

2

甲佐町選挙管理委員会委員長之印

方 18

書記長

別表第2(第16条関係)

1

2

画像

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甲佐町選挙管理委員会規程

平成3年12月16日 選挙管理委員会告示第61号

(平成3年12月16日施行)