○甲佐町公職選挙執行規程

平成4年3月26日

選管告示第65号

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づき、甲佐町選挙管理委員会が管理する選挙に適用する。

(略称)

第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「則」とは公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)を、「県規程」とは熊本県公職選挙執行規程(昭和57年熊本県選挙管理委員会告示第25号)を、「委員会」とは甲佐町選挙管理委員会をいう。

第2章 投票

(投票用紙の様式)

第3条 法第45条第2項の規定による投票用紙の様式は、様式第一号による。ただし、法第46条の2第1項の規定による投票の場合を除く。

第3章 選挙会

(選挙会場の設備)

第4条 選挙会場は、様式第二号に準じて設備し、参観人、選挙長、選挙立会人、開票係、整理係、点検係、計算係、疑問票係、庶務係の各席を表示しなければならない。

(選挙会場の表示)

第5条 選挙会場の入り口には、様式第三号による表示をしなければならない。

(選挙立会人の届出)

第6条 選挙長は、選挙立会人となるべき者の届出又はその辞職の届出を受理したときは、直ちにその受理の日時を届書の余白に記載しなければならない。

(選挙立会人のくじ)

第7条 選挙立会人のくじを行うべき場所及び日時の告示は、様式第四号によらなければならない。

(投票箱等の点検)

第8条 選挙長は、投票箱到達の都度その箱の異状の有無及び送致書類を点検しなければならない。

(投票箱を開く前の検査)

第9条 選挙長は、選挙会場において投票箱を開く前に選挙立会人の面前で、投票箱及びかぎに異状のないかどうかを検査しなければならない。

第4章 選挙運動

(選挙事務所)

第10条 法第130条の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第五号によらなければならない。

(自動車等の表示)

第11条 法第141条第6項の規定による表示は、様式第六号によらなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出をした候補者又は推薦届出者に直ちに交付する。

3 表示板は、自動車にあってはその前面、拡声機にあっては送話口の下部に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(平9選管告示27・一部改正)

(腕章)

第12条 法第141条の2第2項の規定による腕章は、様式第七号によらなければならない。

2 第11条第2項の規定は、前項の腕章について準用する。

(標旗)

第13条 法第164条の5第3項の規定によって交付する標旗は、様式第十号によらなければならない。

2 第11条第2項の規定は、前項の標旗について準用する。

(平14選管告示20・旧第14条繰上)

(腕章)

第14条 法第164条の7第2項の規定による腕章は、様式第十一号によらなければならない。

2 第11条第2項の規定は、前項の腕章について準用する。

(平14選管告示20・旧第15条繰上)

(投票記載所の掲示)

第15条 法第175条の規定による氏名等の掲示は、様式第十二号により1投票所につき1箇所掲示しなければならない。

(平14選管告示20・旧第16条繰上)

第5章 候補者の氏名等の掲示

(候補者の死亡等の場合の措置)

第16条 法第175条の規定による氏名等の掲示に当たって、委員会は、令第92条第9項の通知を受けたときは、直ちに当該候補者の氏名等を様式第十三号の例により抹消し、又は関係部分を訂正するものとする。

(平9選管告示27・一部改正、平14選管告示20・旧第17条繰上)

第6章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任等の届出)

第17条 法第180条第3項の規定による選任届出書は、様式第十四号によらなければならない。

2 法第182条第1項の規定による異動届出書は、様式第十五号によらなければならない。

3 法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行開始届は、様式第十六号による。

(平9選管告示27・一部改正、平14選管告示20・旧第18条繰上)

(報告書の閲覧)

第18条 法第192条第3項の期間内における報告書の閲覧は、委員会の指定する場所においてこれをしなければならない。

(平14選管告示20・旧第19条繰上)

第19条 報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(平14選管告示20・旧第20条繰上)

第20条 報告書の閲覧を請求しようとする者は、係員にその旨を述べ、様式第十七号による閲覧簿に所要の記載をしなければならない。

2 報告書は、所定の場所以外に持ち出すことができない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(平14選管告示20・旧第21条繰上)

(準用規定)

第21条 前各号の規定は、他の法令に基づいて委員会が管理する選挙並びに投票に準用する。

(平14選管告示20・旧第22条繰上)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年選管告示第27号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年選管告示第29号)

この規程は、平成11年1月22日から施行する。

(平成14年選管告示第20号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平一一選管告示二九・全改)

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様式第8号及び様式第9号 削除

(平14選管告示20)

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甲佐町公職選挙執行規程

平成4年3月26日 選挙管理委員会告示第65号

(平成14年12月19日施行)

体系情報
第2章 挙/第2節
沿革情報
平成4年3月26日 選挙管理委員会告示第65号
平成9年10月13日 選挙管理委員会告示第27号
平成11年1月22日 選挙管理委員会告示第29号
平成14年12月19日 選挙管理委員会告示第20号