○甲佐町長選挙における記号式投票に関する条例

昭和39年6月20日

甲佐町条例第34号

甲佐町長選挙の投票については、公職選挙法(昭和35年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

甲佐町長選挙における記号式投票に関する条例

昭和39年6月20日 条例第34号

(平成16年3月26日施行)

体系情報
第2章 挙/第2節
沿革情報
昭和39年6月20日 条例第34号
平成16年3月26日 条例第9号