○記号式投票に関する規程

平成4年3月26日

選管告示第66号

(目的)

第1条 この規定は、甲佐町長選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第46条の2第1項に規定する投票の方法(以下「記号式投票」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(投票用紙の様式)

第2条 記号式投票における投票用紙の様式は、様式第一号のとおりとする。

(くじを改めて行わない場合における投票用紙の印刷)

第3条 公職選挙法施行令(以下「令」という。)第49条の4第2項ただし書の規定によりくじを改めて行わない場合において、投票用紙を調整しようとするときは、法第46条の2第2項の規定により、変更して適用することとされた法第86条の4第6項又は第7項に規定する事由に係る候補者の部分を除いて投票用紙を印刷するものとする。

(平9選管告示28・一部改正)

(候補者が死亡した場合等における投票用紙における候補者の表示方法等)

第4条 令第49条の4第2項ただし書の場合においては、既製の投票用紙で死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた者に関する部分を消除したものを用い、又は既製の投票用紙をそのまま用いることができるものとする。

2 前項の規定による場合においては、直ちにその旨を投票管理者及び開票管理者に通知しなければならない。

第5条 前条第1項の規定により消除したものを用いる場合においては、当該候補者に関する部分を縦2本の黒色の線を表す印を当該部分に押して消除するものとする。

第6条 第4条第1項の規定により、既製の投票用紙をそのまま用いる場合における同条第2項の規定による掲示の様式は、様式第二号のとおりとする。

第7条 前4条の規定は、法第86条の4第9項の規定により届出を却下した場合に準用する。この場合において、「死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされた者」とあるのは、「届出を却下された者」と読み替えるものとする。

(平9選管告示28・一部改正)

(投票の記載方法)

第8条 記号式投票における○の記号の記載方法は、○の記号を自書し、又は○の記号を表す印を押す方法によるものとする。

2 選挙管理委員会は、投票所内の投票を記載する場所に○の記号を表す印等投票に必要な器具を備えておくものとする。

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年選管告示第28号)

この規程は、公布の日から施行する。

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(平九選管告示二八・一部改正)

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記号式投票に関する規程

平成4年3月26日 選挙管理委員会告示第66号

(平成9年10月13日施行)