○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和50年10月14日
選挙管理委員会告示第87号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、甲佐町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(平9選管告示29・一部改正)
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合は、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
附則
この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和50年法律第63号)の施行の日から施行する。
附則(平成9年選管告示第29号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平9選管告示29・一部改正)