○甲佐町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和61年12月23日
甲佐町条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、甲佐町の議会議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(平14条例26・一部改正)
(ポスター掲示場の設置等)
第2条 甲佐町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、ポスター掲示場を設けなければならない。
2 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第111条の規定により算出した総数のポスター掲示場を設置しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、委員会の定めるところにより、その総数を減ずることができる。
3 委員会は、投票区ごとに公衆の見やすい場所を選び令第111条第3項に定める基準に従い、第1項の掲示場を設置しなければならない。
4 委員会は、第1項の掲示場を設けたときは、直ちにその掲示場の設置場所を告示しなければならない。
5 候補者はポスター掲示場に委員会が定め、あらかじめ告示する日からポスター1枚を掲示することができる。
(平14条例26・一部改正)
(ポスター掲示場を設置しない場合)
第3条 天災その他避けることのできない事故、その他特別な事情があるときは、ポスター掲示場は設けないことができる。
(委任)
第4条 掲示場におけるポスターの掲示の順序その他ポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第26号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。