○甲佐町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場に関する規程
平成4年3月26日
選管告示第67号
(趣旨)
第1条 この規程は、甲佐町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和61年12月23日甲佐町条例第22号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置)
第2条 掲示場を設置する場所は、選挙の都度、甲佐町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が定め、あらかじめ告示しなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により告示された掲示場の設置場所の一覧表及びその位置図を作成し、立候補の届出を終了した候補者又は推薦届出者に直ちに交付しなければならない。
(平14年選管告示19・一部改正)
(掲示場の設置及び区画番号)
第3条 選挙管理委員会は、別記様式に準じて、掲示場を設置するとともに、掲示場の区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)は、一連番号としなければならない。
(掲示場の区画の指定)
第4条 候補者がポスターを掲示することができる掲示場の区画番号は、当該候補者の立候補届出順位の番号とする。
(掲示場の管理)
第5条 選挙管理委員会は、候補者が死亡等により候補者でなくなったことを知ったときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去しなければならない。
2 選挙管理委員会は、掲示場が破損したことを知ったときは、直ちにこれを補修するとともに、新たにポスターを掲示しなおす必要があるときは、その旨を当該候補者に通知しなければならない。
(掲示場を設置しない場合)
第6条 選挙管理委員会は、条例第3条の規定により掲示場を設けることができないときは、直ちにその旨を理由をつけて告示しなければならない。
附則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年選管告示第19号)
この規程は、平成15年1月1日から施行する。
(平14選管告示19・全改)