○選挙公報発行に関する条例

昭和45年10月1日

甲佐町条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定により甲佐町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(選挙公報の発行)

第2条 甲佐町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。

(選挙公報掲載文の申請)

第3条 候補者が、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて委員会の指定する期日までに文書で委員会に申請しなければならない。

(平10条例3・一部改正)

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文は原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の掲載文を掲載する場合においては、この掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。

(平10条例3・一部改正)

(選挙公報に関しその他必要な事項)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

選挙公報発行に関する条例

昭和45年10月1日 条例第26号

(平成10年3月25日施行)