○選挙公報発行に関する規程
平成4年4月22日
甲佐町選管告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、選挙公報の発行に関する条例(昭和45年甲佐町条例第26号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の写真は、裏面に候補者の氏名を記載したものでなければならない。
(平10選管告示7・一部改正)
(掲載文の制限)
第3条 掲載文は、黒色の色素により縦書きで記載しなければならない。
2 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベットの文字、ふりがな(氏名欄の候補者の氏名に付するものに限る。)、句点、読点、符号、かぎ及び括弧以外のものを使用して記載してはならない。
3 掲載文には、傍書した注釈を加え、又は図面、図表、写真の類を使用することができない。
(平10選管告示7・一部改正)
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合又は訂正を求める暇がないと認められる場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。
(掲載順序のくじ)
第5条 条例第4条第2項の規定による掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所はあらかじめ委員会が、告示する。
(掲載文の印刷)
第6条 選挙公報は、条例第3条の申請に掲載文を写真製版により印刷するものとする。ただし、写真製版により印刷することのできない特別の事情がある場合には、この限りでない。
(平10選管告示7・一部改正)
(平10選管告示7・一部改正)
(掲載文の処理)
第8条 候補者から提出された掲載文は、これを返還しない。
(平10選管告示7・一部改正)
(掲載文の掲載を中止しないことがある場合)
第9条 掲載文の提出期限後において、候補者が死亡若しくは候補者たることを辞した場合(辞したものと見なされる場合を含む。)又は立候補の届出を却下された場合においても、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は、原則として中止しないものとする。
附則
この規程は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成10年選管告示第7号)
この規程は、平成10年6月1日から施行する。