○選挙公報発行に関する規程

平成4年4月22日

甲佐町選管告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、選挙公報の発行に関する条例(昭和45年甲佐町条例第26号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 候補者が条例第3条の規定による申請をしようとするときは、当該選挙の期日の告示があった日まで様式第1号の申請書に甲佐町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する様式第4号の用紙に記載した掲載文2通及び最近撮影した候補者の脱帽上半身手札型写真2枚を添えてしなければならない。

2 前項の写真は、裏面に候補者の氏名を記載したものでなければならない。

(平10選管告示7・一部改正)

(掲載文の制限)

第3条 掲載文は、黒色の色素により縦書きで記載しなければならない。

2 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベットの文字、ふりがな(氏名欄の候補者の氏名に付するものに限る。)、句点、読点、符号、かぎ及び括弧以外のものを使用して記載してはならない。

3 掲載文には、傍書した注釈を加え、又は図面、図表、写真の類を使用することができない。

(平10選管告示7・一部改正)

第4条 委員会は、前2条の規定に違反して記載した掲載文の申請があった場合その他第6条の規定により印刷した場合において印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、当該候補者に対し、その記載箇所の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合又は訂正を求める暇がないと認められる場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(掲載順序のくじ)

第5条 条例第4条第2項の規定による掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所はあらかじめ委員会が、告示する。

(掲載文の印刷)

第6条 選挙公報は、条例第3条の申請に掲載文を写真製版により印刷するものとする。ただし、写真製版により印刷することのできない特別の事情がある場合には、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、前項の掲載文を活字製版により印刷するものとし、印刷の都合によっては、当該掲載文の行数その他文字の配列を変更するものとする。

(平10選管告示7・一部改正)

(掲載文の撤回又は修正)

第7条 候補者は、条例第3条の規定による申請を撤回しようとするときは、様式第2号の申請書をこれを修正しようとするときは、様式第3号の申請書にあらたに記載しなおした掲載文2通を添えて委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請書は、第2条第1項の規定に定める日までに委員会に提出しなければならない。

(平10選管告示7・一部改正)

(掲載文の処理)

第8条 候補者から提出された掲載文は、これを返還しない。

(平10選管告示7・一部改正)

(掲載文の掲載を中止しないことがある場合)

第9条 掲載文の提出期限後において、候補者が死亡若しくは候補者たることを辞した場合(辞したものと見なされる場合を含む。)又は立候補の届出を却下された場合においても、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は、原則として中止しないものとする。

この規程は、平成4年5月1日から施行する。

(平成10年選管告示第7号)

この規程は、平成10年6月1日から施行する。

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選挙公報発行に関する規程

平成4年4月22日 選挙管理委員会告示第2号

(平成10年4月9日施行)