○甲佐町議会議員定数条例
昭和37年3月22日
甲佐町条例第43号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、甲佐町議会の議員の定数は、11人とする。
附則
この条例は、次期執行の一般選挙から施行する。
附則(昭和45年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成14年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(経過措置)
2 改正前の甲佐町議会議員定数条例に基づく議会議員の定数については、前項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(令和4年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。