○甲佐町議会議員定数条例

昭和37年3月22日

甲佐町条例第43号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、甲佐町議会の議員の定数は、11人とする。

この条例は、次期執行の一般選挙から施行する。

(昭和45年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

(平成14年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(経過措置)

2 改正前の甲佐町議会議員定数条例に基づく議会議員の定数については、前項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成16年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

(令和4年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

甲佐町議会議員定数条例

昭和37年3月22日 条例第43号

(令和4年9月13日施行)

体系情報
第3章 議会・監査/第1節
沿革情報
昭和37年3月22日 条例第43号
昭和45年3月23日 条例第13号
平成14年3月26日 条例第16号
平成16年9月15日 条例第25号
令和4年9月13日 条例第25号