○甲佐町議会の定例会の回数を定める条例
平成12年3月28日
甲佐町条例第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による甲佐町議会の定例会の回数は、毎年4回とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(甲佐町議会定例会条例の廃止)
2 甲佐町議会定例会条例(昭和31年甲佐町条例第42号)は、廃止する。
○甲佐町議会の定例会の回数を定める条例
平成12年3月28日
甲佐町条例第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による甲佐町議会の定例会の回数は、毎年4回とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(甲佐町議会定例会条例の廃止)
2 甲佐町議会定例会条例(昭和31年甲佐町条例第42号)は、廃止する。