○甲佐町議会事務局処務規程

昭和48年11月15日

甲佐町議会規程第1号

(所掌事務)

第1条 事務局の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。

1 庶務に関するもの

(イ) 議員名簿の作成(履歴簿、役員簿、勤務年数調を含む。)に関すること。

(ロ) 文書物件の収受、発送、保管に関すること。

(ハ) 公印の保管に関すること。

(ニ) 議員の出欠(出席簿の作成、保管、欠席届の受理)に関すること。

(ホ) 議員の報酬、費用弁償に関すること。

(ヘ) 議会費の予算要求に関すること。

(ト) 儀式、交際に関すること。

(チ) 慶弔に関すること。

(リ) 議会の公報資料に関すること。

(ヌ) 議長会に関すること。

(ル) 職員の給与に関すること。

(オ) 職員の任免、服務及び規律身分に関すること。

(ワ) 職員の福祉厚生に関すること。

2 議事に関するもの

(イ) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(ロ) 議案、請願、陳情の収受、配付、送付に関すること。

(ハ) 議会の本会議の議事に関すること。

(ニ) 議会における選挙に関すること。

(ホ) 会議次第記録に関すること。

(ヘ) 会議録、決議の調整、保管に関すること。

(ト) 議会の傍聴人に関すること。

(チ) 議場その他委員会室の管理、取締りに関すること。

(リ) 委員会に関すること。

(ヌ) 委員会記録調整に関すること。

(ル) 公聴会に関すること。

3 調査に関するもの

(イ) 条例、規則の制定、改廃に関すること。

(ロ) 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。

(ハ) 請願、陳情及び建議、意見書等に関すること。

(ニ) 各議案審議に必要な資料の蒐集に関すること。

(ホ) 事務の調査、検査に関すること。

(ヘ) 統計資料の作成に関すること。

(ト) 各種行政に関する世論、情報の蒐集整理に関すること。

(チ) 各種法規の調査、研究に関すること。

(リ) 図書室の整備、管理に関すること。

(事務の分掌)

第2条 職員の事務の分掌は、事務局長がこれを定める。

(事務局長の専決事項)

第3条 次の事項は、事務局長において専決することができる。

1 職員の諸給与に関すること。

2 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引の許可に関すること。

3 日誌の査閲に関すること。

4 各種統計資料の蒐集に関すること。

5 職員の時間外勤務命令に関すること。

6 議案その他の印刷に関すること。

7 議場及び附属室の使用許可に関すること。

8 その他軽易なる申請、照会、回答、通知等に関すること。

(甲佐町規程の準用)

第4条 文書、職員の服務その他事務局の処務に関し、必要な事項は、甲佐町の規程を準用する。

この規程は、昭和48年12月1日から施行する。

甲佐町議会事務局処務規程

昭和48年11月15日 議会規程第1号

(昭和48年11月15日施行)

体系情報
第3章 議会・監査/第1節
沿革情報
昭和48年11月15日 議会規程第1号