○甲佐町議会公印規程
平成3年3月28日
甲佐町議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、甲佐町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類及び保管者は、別表第1に定める通りとする。
(公印のひな型及び寸法)
第3条 公印のひな型及び寸法は、別表第2に定める通りとする。
(公印の保管)
第4条 公印の保管者は、公印を厳正に取り扱い使用しない場合は、堅固な容器に施錠の上保管しなければならない。
2 公印は、保管者の承諾を受けた場合を除くほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の新調・改刻及び廃棄)
第5条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻又は廃棄しようとするときは、公印の新調・改刻又は廃棄申請書(様式第1号)により、議長の承認を受けなければならない。
(公印の保存及び処分)
第6条 公印の保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要になった公印の使用を廃止した日から10年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを処分しなければならない。
(公印の告示)
第7条 議長は、公印を新調・改刻又は廃止したときは、公印の種類・用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(公印の事故等)
第8条 公印の保管者は、公印の盗難・紛失・偽造・変造の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第2号)を議長に提出しなければならない。
(公印台帳)
第9条 公印の保管者は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の使用)
第10条 公印を使用するときは、押印すべき書類に決裁文書を添えて、公印保管者に提示し、その承認を受けなければならない。
附則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年議会訓令第2号)
この規程は、平成7年6月1日から施行する。
改正文(平成19年議会訓令第1号)抄
平成19年4月2日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平19議会訓令1・全改)
番号 | 公印の種類 | 公印の保管者 |
1 | 熊本県上益城郡甲佐町議会之印 | 議会事務局長 |
2 | 上益城郡甲佐町議会議長之印 | 〃 |
3 | 上益城郡甲佐町議会副議長之印 | 〃 |
4 | 甲佐町議会総務文教常任委員会委員長之印 | 〃 |
5 | 甲佐町議会産業厚生常任委員会委員長之印 | 〃 |
6 | 甲佐町議会広報編集特別委員会委員長之印 | 〃 |
7 | 甲佐町議会事務局長之印 | 〃 |
8 | 甲佐町議会議会運営委員会委員長之印 | 〃 |
別表第2(第3条関係)
(平19議会訓令1・全改)
番号1 | 番号2 | 番号3 | 番号4 |
番号5 | 番号6 | 番号7 | 番号8 |