○甲佐町議会議員政治倫理要綱

平成7年1月9日

甲佐町議会訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、議会議員が町民全体の奉仕者であることを強く認識し、公正な職務遂行により均衡ある福祉の向上と調和のとれた地域社会の発展を目指し、清浄で民主的な町政の執行を行うため、その使命にふさわしい倫理の確立を図ることを目的とする。

(使命の自覚)

第2条 議員は、その使命が公正な職務の遂行であることを自覚し、その使命の達成に努めなければならない。

(資質の向上)

第3条 議員は、町民としての義務を遂行し、自らの行動に責任をもち、常に品位を高め、教養を深めるよう努めるとともに町民からひんしゅくを買うような言動がないよう努めなければならない。

(奉仕の精神)

第4条 議員は、町民全体の利益の実現をはかり、町民に対する奉仕の精神を養い、公明な選挙運動と政治活動を通じて町民の支持と信頼を培うよう努めなければならない。

(信用の維持)

第5条 議員は、地方自治の本旨及び地方自治法、公職選挙法等を遵守し公費支出の節減に積極的に努め、町民に批判を受けるような行動は厳に慎むよう努めなければならない。

(疑惑解明義務)

第6条 議員は、政治倫理に反する政治的、道徳的批判を受けたときは、速やかに疑惑を解明し、その責任を明らかにしなければならない。

(違法行為の助長)

第7条 議員は、違法行為又は不正な行為を助長し、若しくはこれらの行為を利用してはならない。

(品位をそこなう事業への参加)

第8条 議員は、公序良俗に反する事業、その他、品位を損なう事業を営み、又はこれに加わり、若しくはこれらの事業に自己を利用させてはならない。

(斡旋・取引)

第9条 議員は、地位を利用して自己の利益を図るため、町が行う許認可、請負又はその他の契約の締結に関し特定の企業、団体、個人等のために有利な取り計らいをしてはならない。

2 議員が実質支配する企業又は組織は、町が発注する公共事業の請負契約を辞退し、町民に対し疑惑の念をいだかせるようなことがないように努めなければならない。

3 前項の規定は、町の一般物品納入契約についても準用する。

(令5議会訓令1・旧第10条繰上)

(審査会の設置)

第10条 前各条遵守のため、政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(令5議会訓令1・旧第11条繰上)

(審査会の構成)

第11条 審査会の委員は、議員6人をもって構成し、議長が議会に諮り選任する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員長、副委員長は委員の互選により選任し、審査会は委員長が招集する。また、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはいけない。その職を退いた後も同様とする。

(令5議会訓令1・旧第12条繰上)

(審査後の措置)

第12条 委員長は、審査会の審査の結果を議長に書面をもって報告しなければならない。

2 議長は、審査会の審査の結果、違反したことが確認されたときは議会を代表して、当該議員に対し本要綱を遵守するよう求めなければならない。

(令5議会訓令1・旧第13条繰上)

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が議会運営委員会に図って別に定める。

(令5議会訓令1・旧第14条繰上)

この要綱は、平成7年2月1日から施行する。

(令和5年議会訓令第1号)

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

甲佐町議会議員政治倫理要綱

平成7年1月9日 議会訓令第1号

(令和5年7月1日施行)