○甲佐町監査委員に関する条例

昭和30年1月1日

甲佐町条例第18号

(監査委員の定数)

第1条 本町の監査委員の定数は、2人とする。

(議員のうちから選任する監査委員の数)

第1条の2 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。

(定期監査)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査は、毎年6月から翌年2月までの間に行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ、その日時を町長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会又は農業委員会に通知しなければならない。

(平8条例1・全改)

(臨時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定により、監査を行うときは、あらかじめ、その日時を町長に通知しなければならない。

(平8条例1・全改)

(請求又は要求に基づく監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項又は法第242条第1項の規定による監査の請求があったとき又は甲佐町議会若しくは甲佐町長から監査の請求があったときは、監査の請求又は監査の要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(平8条例1・全改、平12条例3・一部改正)

(請願の処理)

第4条の2 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。

(平8条例1・全改)

(甲佐町以外の者に対する監査)

第5条 監査委員は、法第199条第7項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第140条の7の規定により、甲佐町以外の者に対して監査を行うときは、あらかじめ、その日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(平8条例1・全改)

(出納検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による現金の出納検査は、毎月16日及び17日に行う。ただし、監査委員は、甲佐町の休日を定める条例(平成2年甲佐町条例第14号)第1条に規定する休日その他やむを得ない理由により16日及び17日に出納検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(平8条例1・全改)

(決算の審査)

第7条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び証書類を審査に付せられたときは、審査に付せられた日から30日以内に審査の上意見を付けて町長に回付しなければならない。

(平8条例1・全改)

(出納職員等の賠償責任の決定)

第8条 監査委員は、法第243条の2の2第3項の規定により監査し、賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、当該要求のあった日から20日以内に監査の上、決定し、その結果を町長に通知しなければならない。

(平8条例1・追加、令2条例11・一部改正)

(公表の方法)

第9条 監査委員の行う公表は、甲佐町公告式条例(昭和30年甲佐町条例第1号)に定める公示の例による。

(平8条例1・追加)

(雑則)

第10条 この条例に規定するものを除く外、監査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議して定める。

(平8条例1・追加)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第14号)

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月2日から適用する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

甲佐町監査委員に関する条例

昭和30年1月1日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)