○甲佐町課設置条例

昭和43年3月23日

甲佐町条例第9号

甲佐町課設置条例(昭和30年甲佐町条例第4号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の事務を分掌させるため、次の課(室)を設ける。

(1) 総務課

(2) 企画課

(3) くらし安全推進室

(4) 税務課

(5) 住民生活課

(6) 健康推進課

(7) 福祉課

(8) 環境衛生課

(9) 農政課

(10) 建設課

(平16条例7・全改、平16条例26・平17条例14・平18条例5・平20条例17・平24条例2・平26条例5・平29条例5・平29条例14・令2条例5・令5条例4・一部改正)

(課の分掌事務)

第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 職員の進退及び身分に関する事項

 議会及び町の行政一般に関する事項

 選挙に関する事項

 条例、規則等の制定及び改廃に関する事項

 男女共同参画に関する事項

 公印に関する事項

 文書の収発、審査及び保管に関する事項

 法規の保管及び整備に関する事項

 情報公開及び個人情報保護に関する事項

 町有財産の取得、処分及び管理に関する事項

 財政及び財務に関する事項

 工事入札参加資格審査、工事指名審査及び工事検査の確認に関する事項

 消防に関する事項

 他の課の主管に属しない事項

(2) 企画課

 企画政策に関する事項

 事業の審査及び調整に関する事項

 土地利用に関する事項

 行財政改革に関する事項

 行政システムに関する事項

 行政デジタル化の推進に関する事項

 情報発信に関する事項

 統計に関する事項

 公共交通に関する事項

 企業誘致に関する事項

 定住政策に関する事項

 商業、工業及び鉱業に関する事項

 観光、イベントに関する事項

 その他地域振興に関する事項

(3) くらし安全推進室

 危機管理に関する事項

 くらし安全に関する事項

(4) 税務課

 町税、国民健康保険税及び県民税の賦課及び徴収に関する事項

(5) 住民生活課

 戸籍及び住民基本台帳に関する事項

 各種届出、証明等に関する事項

 国民年金に関する事項

 国民健康保険に関する事項

 後期高齢者医療に関する事項

 その他住民窓口に関する事項

(6) 健康推進課

 健康づくりに関する事項

 保健医療に関する事項

 総合保健福祉センターの管理運営に関する事項

(7) 福祉課

 社会福祉に関する事項

 高齢者福祉に関する事項

 児童福祉に関する事項

 障がい者福祉に関する事項

 介護保険に関する事項

 地域包括支援センターに関する事項

(8) 環境衛生課

 廃棄物に関する事項

 環境保全に関する事項

 水道事業に関する事項

 その他環境衛生等に関する事項

(9) 農政課

 農業、林業及び水産業に関する事項

 農業土木に関する事項

 農業委員会に関する事項

(10) 建設課

 道路及び河川に関する事項

 住宅に関する事項

 公共土木に関する事項

(平29条例14・全改、令2条例5・令3条例3・令5条例4・一部改正)

第3条 臨時又は特殊な事務については、前条の規定にかかわらず、町長がその分掌課(室)を定めることができる。

(平20条例17・一部改正)

第4条 (室)の内部の事務分掌その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平20条例17・一部改正)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第33号)

この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和46年条例第14号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第24号)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和49年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第19号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和62年条例第9号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年条例第11号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第27号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第34号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第26号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(甲佐町新型インフルエンザ等対策本部条例の一部改正)

第2条 甲佐町新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年甲佐町条例第1号)の一部を次のように改正する。

第5条中「総合保健福祉センター」を「健康推進課」に改める。

(甲佐町子ども・子育て会議条例の一部改正)

第3条 甲佐町子ども・子育て会議条例(平成30年甲佐町条例第4号)の一部を次のように改正する。

第6条中「福祉課」を「住民生活課」に改める。

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

甲佐町課設置条例

昭和43年3月23日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章 職制及び処務/第1節
沿革情報
昭和43年3月23日 条例第9号
昭和44年3月25日 条例第5号
昭和44年12月17日 条例第33号
昭和46年3月22日 条例第14号
昭和47年6月19日 条例第24号
昭和49年6月28日 条例第19号
昭和57年12月25日 条例第21号
昭和59年3月19日 条例第4号
昭和59年6月27日 条例第19号
昭和62年6月25日 条例第9号
昭和63年3月28日 条例第11号
平成元年3月22日 条例第7号
平成3年12月25日 条例第27号
平成9年3月27日 条例第4号
平成10年3月25日 条例第4号
平成12年3月28日 条例第8号
平成14年3月26日 条例第13号
平成14年12月19日 条例第34号
平成16年3月26日 条例第7号
平成16年9月30日 条例第26号
平成17年3月22日 条例第14号
平成18年3月24日 条例第5号
平成20年3月14日 条例第17号
平成21年3月24日 条例第8号
平成21年9月18日 条例第19号
平成24年3月19日 条例第2号
平成26年3月14日 条例第5号
平成27年3月17日 条例第1号
平成29年3月21日 条例第5号
平成29年12月20日 条例第14号
令和2年3月11日 条例第5号
令和3年3月17日 条例第3号
令和5年3月14日 条例第4号