○会計管理者の補助組織設置規則

昭和42年10月1日

甲佐町規則第12号

(設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

2 前項の課に課長、係長及びその他の職員を置く。

3 課長は会計管理者の指揮を受け、課の分掌事務を処理し、課員を指揮監督する。

4 係長は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(平16規則5・全改、平19規則4・一部改正)

(分掌事務)

第2条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付する証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 物品の出納及び保管に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 支出負担行為に関する確認を行うこと。

(6) 決算調整に関すること。

(7) 使用料、手数料その他税外収入金及び負担金の徴収に関すること。

(8) 収納事務取扱に関すること。

(9) 歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。

(10) 収入証紙に関すること。

(昭63規則19・平12規則7・平14規則17・平16規則5・平23規則8・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第15号)

この規則は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和44年規則第5号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第19号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成12年規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

会計管理者の補助組織設置規則

昭和42年10月1日 規則第12号

(平成23年9月7日施行)

体系情報
第4章 職制及び処務/第1節
沿革情報
昭和42年10月1日 規則第12号
昭和42年12月28日 規則第15号
昭和44年3月31日 規則第5号
昭和63年6月30日 規則第19号
平成12年3月30日 規則第7号
平成14年9月20日 規則第17号
平成16年3月31日 規則第5号
平成19年3月22日 規則第4号
平成23年9月7日 規則第8号