○甲佐町行財政改革推進本部設置要綱
平成16年10月14日
甲佐町訓令甲第7号
甲佐町行政改革推進本部設置要綱(昭和60年甲佐町訓令甲第9号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 行財政改革の推進を図るために、甲佐町行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行財政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長をもって充てる。
3 本部員は、教育長、各課(所・室)長をもって充てる。
4 町長は、前項に規定する本部員のほか、甲佐町職員組合の委員長を本部員として指名することができる。
(平19訓令甲18・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(行財政改革推進班等)
第6条 本部は、その事務の一部について調査分析及び審議させるために行財政改革推進班(以下「推進班」という。)等を置くことができる。
2 推進班等の組織・運営、その他必要な事項は別に定める。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、企画課において処理する。
(平18訓令甲7・平20訓令甲5・平24訓令甲7・平26訓令甲14・一部改正)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附則
この訓令は、平成16年10月14日から適用する。
附則(平成18年訓令甲第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第18号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令甲第7号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第14号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。