○甲佐町企画会議設置要綱
平成4年4月1日
甲佐町訓令甲第8号
(設置)
第1条 行政事務・事業の効率的かつ円滑な推進と関係各課間の協調による行政効果の高揚を図るため甲佐町企画会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に定める事項を所掌する。
(1) 甲佐町基本構想・基本計画に基づく事務・事業の計画立案に関すること。
(2) 町土利用の基本方針並びに利用調整に関すること。
(3) 複数の課に関係する事業の調整に関すること。
(4) その他町の重要事業の調整に関すること。
(組織)
第3条 会議は、全体会議及び常任会としその構成員は別表のとおりとする。ただし、関係課の係長の出席を求めることができるものとする。
(平18訓令甲10・一部改正)
(会議の招集)
第4条 全体会議は、必要に応じ町長が招集する。
2 常任会は、全体会議の委任事項及び緊急に検討を要する事項について開催し町長が招集する。
(平10訓令甲3・一部改正)
(会議の運営)
第5条 会議は、あらかじめ町長が指名した議長が主宰する。
2 会議の庶務は、企画課において処理する。
(平10訓令甲3・平12訓令甲5・平18訓令甲10・平20訓令甲7・平24訓令甲8・平26訓令甲13・一部改正)
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令甲第3号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令甲第5号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第10号)
この訓令は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年訓令甲第21号)
この訓令は、平成19年4月4日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年訓令甲第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令甲第8号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表
(平10訓令甲3・平19訓令甲21・一部改正)
組織 | 構成 |
全体会議 | 町長・副町長 教育長及び各課の長 |
常任会 | 町長・副町長・教育長及び町長が指名する課の長 |