○甲佐町総合計画の策定に関する規程
平成7年4月26日
甲佐町告示第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、甲佐町総合計画(以下「総合計画」という。)の策定に関し必要な事項を定める。
(計画策定の方針)
第2条 総合計画は、甲佐町の未来像を示すもので、人と自然が調和した文化的でゆとりのある田園都市を建設するため、町民の要望を満たす計画を策定するよう努めるものとする。
(平11告示21・一部改正)
(1) 「基本構想」とは、本町の現状と課題を明らかにし、将来のあるべき姿を想定し、達成するための諸施策の大綱を定めるもので、基準年から10年間を策定する。
(2) 「基本計画」とは、基本構想に描かれた本町の将来像を達成するために必要な各部門ごとの主要施策や事業を総合的、体系的に示すものであり、前期5箇年、後期5箇年を策定する。
(3) 「実施計画」とは、基本計画に基づき、具体的な事務事業の実施に関し、毎年その度の予算編成の指針とするため、3箇年の事業計画を目論むものとし、毎年その見直しを行う。
(4) 総合計画は、基本構想・基本計画・実施計画の総称とする。
(設置)
第4条 総合計画を策定するため、総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。
2 策定委員会の委員は、町吏員及び町民の中から町長が任命又は委嘱する。
(平11告示21・全改)
(総合計画策定委員会)
第5条 策定委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、委員の中から互選により選出する。
(平11告示21・全改)
(職務)
第6条 策定委員会の委員は、上司の命を受けて、所属する部門における、次に掲げる事務を処理する。
(1) 基本構想及び基本計画(以下「基本構想等」という。)に含まれるべき事務事業の計画及び方針の企画調査、指導、審査及び連絡調整に関すること。
(2) 基本構想等について、必要な資料の収集及び審理に関すること。
(3) その他基本構想等の策定及び進行管理に関する事項
(平11告示21・全改)
(資料の要求)
第7条 策定委員会は、職務執行上必要があるときは、関係職員に対し資料の提出又は事務事業の説明を求めることができる。
(平11告示21・一部改正)
(招集)
第8条 策定委員会は、必要に応じ委員長が招集し、会議の議長となる。
(平11告示21・全改)
第9条から第11条まで 削除
(平11告示21)
(基本構想)
第12条 基本構想は、これまでの総合計画を点検評価し、また、幅広い町民の意見等を取り入れながら町民総意の計画として総合的見地から立案計画するものとする。
2 基本構想は、策定委員会が作成した計画案を企画会議の意見を聴き、調整して原案を作成し、甲佐町企画審議会に諮問するものとする。
(平11告示21・全改)
(基本計画)
第13条 基本計画は、基本構想に基づき5年間の計画を策定する。
2 基本計画は、基本構想と同じく策定委員会が作成した計画案を企画会議の意見を聴き、調整して原案を作成し、甲佐町企画審議会に諮問するものとする。
(平11告示21・全改)
(実施計画)
第14条 実施計画は、基本計画に基づいて3年間の計画を策定する。
2 実施計画は、基本計画に従い担当原課が作成した計画案を企画会議の意見を聴き、調整して原案を作成し、町長が決定する。
(平11告示21・一部改正)
(参考資料の送付)
第15条 各課長は、総合計画に関する事務の参考となると思われる資料は、策定委員長に送付するものとする。
2 策定委員長は、各課の事務の参考となると考えられる資料は、速やかに各課長に送付するものとする。
(平11告示21・一部改正)
(庶務)
第16条 策定委員会の庶務は、企画課において処理する。
(平11告示21・平12告示3・平18告示33・平20告示20・平24告示37・平26告示37・一部改正)
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、総合計画に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年告示第21号)
この規程は、告示の日から適用する。
附則(平成12年告示第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第33号)
この規程は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第20号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第37号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第37号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。