○甲佐町情報公開条例施行規則

平成14年3月29日

甲佐町規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲佐町情報公開条例(平成13年甲佐町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(開示請求の手続)

第3条 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求をする者の連絡先(原則として、個人にあっては電話番号、法人その他の団体にあっては、当該開示請求の担当者の氏名及び電話番号をいう。)

(2) 開示請求をする者が求める開示の実施方法(文書又は図画については閲覧又は写しの交付、電磁的記録についてはこれらに準ずる方法のうち希望する方法をいう。)

(3) 写しの送付の方法による公文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

2 開示の請求は、様式第1号(公文書開示請求書)により行うものとする。

(開示決定等の通知)

第4条 条例第11条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公文書の件名

(2) 開示を実施する日時及び場所

(3) 開示の実施の方法

(4) 開示の実施に要する費用の額

2 条例第11条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定 様式第2号(公文書開示決定通知書)

(2) 開示請求に係る公文書の一部を開示する旨の決定 様式第3号(公文書部分開示決定通知書)

3 条例第11条第2項の規定による通知は、様式第4号(公文書不開示決定通知書)により行うものとする。

(開示請求者に対する補正要求)

第5条 条例第6条第2項に規定する補正の要求は、実施機関が口頭又は様式第5号(公文書開示請求補正通知書)により行うものとする。

(開示決定等期限延長通知)

第6条 条例第12条第2項の規定による通知は、様式第6号(公文書開示決定等期限延長通知書)により行うものとする。

(開示決定等期限特例延長通知書)

第7条 条例第13条の規定による通知は、様式第7号(公文書開示決定等期限特例延長通知書)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等手続)

第8条 条例第14条第1項の規定による実施機関が定める事項の通知は、様式第8号(意見書提出機会付与通知書)により行うものとする。

2 条例第14条第2項の規定による実施機関が定める事項の通知は、様式第9号(意見書提出機会付与通知書)により行うものとする。

3 条例第14条第1項及び第2項の意見書の提出は、様式第10号(公文書の開示に係る意見書)により行うものとする。

4 条例第14条第3項の通知は、様式第11号(公文書の開示決定に係る通知書)により行うものとする。

(公文書の閲覧等)

第9条 公文書の閲覧(条例第15条第3項本文に規定する閲覧に準ずる方法として実施機関が定める方法を含む。次項において同じ。)をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

2 実施機関は、条例第4条の規定及び前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止させ、若しくは禁止し、又は公文書の写しの交付をしないものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第10条 条例第15条第3項本文の実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) ビデオテープ、録音テープその他映像又は音声を記録した電磁的記録 視聴又は複製物の交付

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 用紙に出力したものの閲覧又は交付

2 前項の規定にかかわらず、前項第2号に掲げる電磁的記録を視聴させ、又は複製することが容易であるときは、当該電磁的記録の開示の方法は、視聴又は複製物の交付とすることができる。

3 条例第15条第3項ただし書の実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) ビデオテープ、録音テープその他映像又は音声を記録した電磁的記録 複製物の視聴又は複製物を更に複製したものの交付

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 用紙に出力したものを複写したものの閲覧又は交付

4 前項の規定にかかわらず、前項第2号に掲げる電磁的記録の複製物を視聴させ、又は複製することが容易であるときは、当該電磁的記録の開示の方法は、複製物の視聴又は複製物を更に複製したものの交付とすることができる。

(写しの作成及び送付に準ずるものとして実施機関が定めるもの)

第11条 条例第16条の写しの作成及び送付に準ずるものとして実施機関が定めるものは、前条で定める方法により交付される物の作成及び送付とする。

(公文書の写しの交付部数)

第12条 公文書の写しの交付部数は、1件の公文書につき1部とする。

(費用の額等)

第13条 条例第16条の規定により公文書の写しの交付を受けようとする者が負担しなければならない費用の額は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、公文書の写しの交付を受ける時までに納付しなければならない。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(審査請求人に対する補正命令)

第14条 条例第19条に規定する審査請求があった場合において、当該審査請求が不適法であって補正することができるものであるときは、実施機関が口頭又は様式第12号(公文書開示決定等審査請求補正命令書)により補正を命ずるものとする。

(平28規則6・全改)

(審査会への諮問)

第15条 条例第19条第1項に規定する上益城情報公開及び個人情報保護審査会への諮問は、様式第13号(情報公開審査諮問書)により速やかに行うものとする。

(平28規則6・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第16条 条例第19条第4項の規定による通知は、様式第14号(情報公開審査会諮問通知書)により速やかに行うものとする。

(平28規則6・一部改正)

(参加人の申請手続)

第17条 条例第19条第4項に規定する参加人になろうとする利害関係人は、実施機関に対し、様式第15号(参加人許可申請書)を提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該利害関係人に対し、書面により通知するものとする。

(平28規則6・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第18条 条例第20条において準用する条例第14条第3項の規定による通知は、様式第16号(審査請求に係る公文書の開示通知書)により行うものとする。

(平28規則6・一部改正)

(出資法人の範囲)

第19条 条例第23条第1項に規定する実施機関が定める法人は、甲佐町土地開発公社とする。

(運用状況の公表の方法)

第20条 条例第26条に規定する公表は、次に掲げる事項を甲佐町役場前掲示場に掲示するとともに、広報こうさに掲載することにより行うものとする。

(1) 開示請求の件数及び処理状況

(2) 審査請求の件数及び処理状況

(3) その他必要な事項

(平28規則6・一部改正)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の甲佐町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の甲佐町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の甲佐町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の甲佐町保育施設の利用調整等に関する規則、第6条の規定による改正前の甲佐町児童通所給付費等の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の甲佐町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の甲佐町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の甲佐町補装具費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の甲佐町介護給付費等の支給に関する規則及び第11条の規定による改正前の甲佐町老人福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表

区分

金額

写しの作成に要する費用

乾式複写機により写しを作成する場合(日本工業規格A列3番以内に限る。)

1枚につき

白黒 10円

カラー 50円

契約により写しの作成を委託する場合

当該委託契約で定める額

その他の方法により写しを作成する場合

当該作成に要する費用の額

写しの送付に要する費用

当該郵送料に相当する額

備考 乾式複写機により写しを作成する場合で、A列3番を超えるものについては、A列3番の用紙を用いたものとした場合に必要となる枚数に換算して金額を算定するものとする。

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(平28規則6・一部改正)

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(平28規則6・一部改正)

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(平28規則6・一部改正)

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(平28規則6・全改)

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(平28規則6・全改)

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(平28規則6・一部改正)

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(平28規則6・一部改正)

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甲佐町情報公開条例施行規則

平成14年3月29日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4章 職制及び処務/第2節
沿革情報
平成14年3月29日 規則第3号
平成21年2月16日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第6号