○甲佐町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年3月18日

甲佐町条例第9号

甲佐町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和46年甲佐町条例第8号)を次のとおり全部改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関する事務を正確かつ迅速に処理しもって住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平24条例17・全改、令2条例7・一部改正)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し印鑑登録申請書により町長に対して登録の申請をしなければならない。

2 前項の場合において登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録)

第4条 町長は前条の規定による申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要事項について審査した上登録するものとする。

2 前項の規定による確認は、印鑑の登録申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において次の各号に掲げるいずれかのものの提示によって当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが認められたときは、前項に規定する手続を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(3) その他町長が本人であることを確認することができる書面

(平24条例17・一部改正)

(印鑑の登録)

第5条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限る。

2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他町長が不適当と認めるもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例17・令2条例7・一部改正)

(登録事項)

第6条 町長は、印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を備え印鑑の登録申請について審査した上印影のほか当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(8) その他町長が必要と認める事項

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(平7条例2・平24条例17・令2条例7・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑を登録した場合には印鑑登録証(以下「登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接に交付するものとする。

2 第3条第2項の規定は、前項の規定により代理人に交付する場合に準用する。

3 登録証には登録番号を記載するほか、次の各号に掲げる事項について記載する欄を設けることができるものとする。

(1) 印鑑登録証明書の交付年月日

(2) 印鑑登録証明書の交付枚数

(令2条例7・一部改正)

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は登録証が著しく汚損又は毀損したときは、印鑑登録証再交付申請書に登録証を添えて町長に対して再交付を申請することができる。

2 町長は前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る事項と登録証及び印鑑票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接に登録証を交付するものとする。

(令2条例7・一部改正)

(印鑑登録証の亡失)

第9条 印鑑登録者は登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届により町長に対してその旨を届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は前項の場合に準用する。

(印鑑登録証明書の交付)

第10条 印鑑登録者又はその代理人は印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えて町長に対して交付の申請をしなければならない。

2 町長は、印鑑登録証明書の交付の申請があったときは当該申請に係る事項と登録証及び印鑑票の登録事項を照合し、申請が適正であることを確認した上当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付しかつ登録証を返付する。

3 第7条第3項の規定により記載する欄を設けているときは、前項の場合において、町長は、登録証に印鑑登録証明書の交付年月日及び交付枚数を記入するものとする。

4 印鑑登録者は、第1項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、電子情報処理組織(その使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と町長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して申請することができる。

5 町長は、前項の規定により印鑑登録証明書の交付を申請した者に対して印鑑登録証明書を交付する場合には、規則の定めるところにより、郵送により行うことができる。

(平17条例21・令2条例7・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第11条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係る、プリンターからの打出しを含む。)について町長が証明するものとし、あわせて第6条第1項第3号から第7号までの事項を記載する。

2 印鑑証明書は、印鑑票の複写(プリンターからの打出しを含む。)により作成するが複写機の故障、停電、その他やむを得ない理由により複写できない場合は、印鑑票の転記によることができる。ただし、この場合印鑑登録証明書交付申請者は登録印鑑を提出しなければならない。

(平7条例2・平24条例17・令2条例7・一部改正)

(印鑑登録廃止の申請)

第12条 印鑑登録者は、当該印鑑を廃止する場合又は登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて町長に対して廃止の申請をしなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

3 印鑑登録者は、第1項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、電子情報処理組織を使用して印鑑登録の廃止申請をすることができる。この場合において、当該申請を行った者は、印鑑登録証を亡失した場合を除き、速やかに印鑑登録証を返納しなければならない。

(平17条例21・一部改正)

(登録事項の修正)

第13条 印鑑登録者又はその代理人は住所等の登録事項について変更しようとする場合には、町長に対してその旨を届け出なければならない。

2 町長は前項の規定の届出があったときは、審査した上印鑑票に登録されている事項を修正する。ただし、町長が印鑑票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で修正することができる。

(令2条例7・一部改正)

(印鑑登録の抹消)

第14条 町長は、印鑑登録者について次の各号に掲げるもののうちいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を職権で抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録者が転出又は死亡等により住民票が消除されたとき。

(2) 氏名、氏(氏に変更があったものにあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したことにより登録を受けている印鑑が第5条第2項第1号に該当することとなったとき。

(3) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本国籍を取得した場合を除く。)

(4) その他町長が抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 町長は、第9条の規定による登録証の亡失の届出があったとき又は第12条の規定による印鑑の登録の廃止の申請があったときは審査した上当該申請に係る印鑑の登録を抹消する。

3 町長は、第1項第2号及び第4号の規定により印鑑の登録を抹消した場合には、その旨を当該印鑑の登録を受けていた者に通知するものとする。

(平24条例17・令2条例7・一部改正)

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(関係人に対する質問調査等)

第16条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(甲佐町行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、甲佐町行政手続条例(平成8年甲佐町条例第17号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平8条例17・追加)

(規則への委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則でこれを定める。

(平8条例17・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に旧条例の規定により登録されている印鑑についてはこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間はこの条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、この条例による印鑑登録証に関する規定は、当該印鑑について適用しない。

3 前項の印鑑登録証明については、最初の申請に限り旧条例による印鑑証明をもってかえることができる。

(平成7年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第21号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成24年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の甲佐町印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の甲佐町印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、町長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 町長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

甲佐町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年3月18日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4章 職制及び処務/第2節
沿革情報
昭和50年3月18日 条例第9号
平成7年3月30日 条例第2号
平成8年12月20日 条例第17号
平成12年3月28日 条例第13号
平成17年6月17日 条例第21号
平成24年6月13日 条例第17号
令和2年3月11日 条例第7号