○甲佐町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成7年3月30日

甲佐町規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲佐町認可地縁団体印鑑及び証明に関する条例(平成7年甲佐町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録申請書等)

第2条 条例第3条の規定による印鑑の登録の申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 第1項の認可地縁団体印鑑登録申請書には、条例第3条第2項に基づき押印する印鑑に係る発行後3箇月以内の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第3条 条例第6条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票は、様式第2号とする。

(認可地縁団体印鑑登録廃止申請書等)

第4条 条例第9条第1項の規定による印鑑登録の廃止の申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第9条第2項の規定による印鑑登録の廃止届出は、認可地縁団体登録印鑑亡失届書(様式第4号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の申請及び前項の届出について準用する。

(認可地縁団体印鑑登録抹消通知書)

第5条 条例第11条第1項の規定による印鑑登録の抹消の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第5号)により行うものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書)

第6条 条例第7条の規定による地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第6号)により行うものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第7条 条例第7条に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書は、様式第7号とする。

(委任の旨を証する書面)

第8条 条例第12条に規定する委任の旨を証する書面は、次のいずれかとする。

(1) 委任状

(2) 条例第2条第1項各号に規定する代表者等又は条例第5条第7号に規定する印鑑登録者が条例第13条に規定する代理人に対し、印鑑の登録等の権限を授与した旨を記載した町長あての書面

(保存期間)

第9条 印鑑に関する文書の保存期間は次に掲げる期間の範囲内とするものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 抹消された日の属する年の翌年より5年間

(2) 前号に掲げる以外の文書 受理された日の属する年の翌年より2年間

この規則は、平成7年3月30日から施行する。

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甲佐町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成7年3月30日 規則第10号

(平成7年3月30日施行)