○甲佐町住民異動届審査時における本人確認事務処理要領

平成17年7月28日

甲佐町訓令甲第5号

(目的)

第1条 この要領は、住民異動届を持参した者に本人確認を厳格に行うことにより第三者による虚偽の住民異動届出を防止することで、住民の個人情報を保護するとともに、住民基本台帳の正確な記録を確保することを目的とする。

(対象とする届出)

第2条 対象とする届出は、付記転出届(住民基本台帳法第24条の2)を除くすべての住民異動届(転入届、転居届、転出届、世帯変更届)を対象とする。転出証明書に準ずる証明書を交付する場合の手続についても、同様の取扱いとする。

(本人確認の対象者)

第3条 本人確認の対象者は、届出書を持参した者(届出人又はその代理人若しくは使者をいう。)を対象とする。

(本人確認の方法)

第4条 本人確認の方法は、届出書を持参した者が届出人本人の場合(世帯主が届出人である場合を含む。)にあっては、届出人について、以下の書類等で確認するものとする。

(1) 住民基本台帳カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等で、本人の写真が貼付されたもの

(2) その他町長が適当と認める書類(健康保険被保険者証、本人名義の預金通帳、民間会社の社員証等)

(3) 上記証明書の提示がないとき、又は証明書等の提示があった場合で必要と認めるときは、口頭での確認

2 届出人が代理人、使者の場合にあっては、代理人、使者について前項に準じた本人確認を行うものとする。

3 郵送による届出は原則として受理しないものとするが、やむを得ず受理する場合には、届出人に係る第1項第1号又は第2号に該当するものの写しの同封を求めるものとする。

(異動者に対する通知)

第5条 本人確認が十分にできなかった場合においての異動者に対する通知は、届出を受理した上で、異動者に対して、別記様式で定める住民異動届受理通知(以下「受理通知」という。)により届出を受理した旨の通知をするものとする。

2 前項による通知を行う場合には、次のように取り扱うものとする。

(1) 受理通知には、届出名、届出年月日、異動年月日、届出人、異動者氏名及び受理した旨を記載する。

(2) 受理通知は、異動者(同一世帯に係る異動者については世帯主)宛てに、異動前の住所地に送付する。

(3) 受理通知は、封書により配達記録郵便とする。

(4) 宛先不明等により返送された通知は、再送することなく1年間保管するものとする。

(本人確認の結果の記録)

第6条 本人確認の結果については届書の欄外の適宜な箇所に次のように記載し、記録を残すものとする。

(1) 本人確認ができた場合は、本人確認ができた旨及び本人確認の方法、提示を受けた証明書等の種類等

(2) 本人確認ができなかった場合は、その旨、及び住民異動届時において本人確認ができなかったため通知をした旨(この場合には、本届は1年間保管するものとする。)

この要領は、平成17年8月1日から施行する。

画像

甲佐町住民異動届審査時における本人確認事務処理要領

平成17年7月28日 訓令甲第5号

(平成17年7月28日施行)