○住民基本台帳等の閲覧等の請求に係る事務取扱要綱

昭和56年12月19日

甲佐町訓令甲第2号

(目的)

第1条 この要綱は、住民に係る名誉のき損又は差別的事象の発生を未然に防止する等基本的人権の擁護を図るため、住民基本台帳の閲覧又は住民票若しくは戸籍の附票の写しの交付(以下「住民基本台帳等の閲覧等」という。)について、基本的な取扱いを定め、もって住民基本台帳制度の適正な運用に資することを目的とする。

(昭63訓令甲5・一部改正)

(使用目的の確認)

第2条 町長は、住民基本台帳の閲覧等の請求については、別に定める場合を除き、当該請求者に対し、申請書(様式第1号)にその使用目的を記載させるものとする。

2 町長は郵送による住民票又は戸籍の附票の写しの交付請求があった場合は、当該写しを不当な目的に使用するおそれがあると文面上で認められる場合を除き、これに応ずるものとする。ただし、その使用目的が確認できない場合は、使用目的を明記の上請求するよう当該請求者を指導するものとする。

(昭63訓令甲5・平8訓令8・一部改正)

(閲覧又は交付)

第3条 町長は、住民基本台帳の閲覧の請求があった場合は、原則として、住民票の記載事項のうち住所、氏名、出生の年月日及び男女の別に限定した記載欄を設けた閲覧用紙(様式第2号)を利用して閲覧させるものとする。

2 町長は、住民票の写しの交付の請求があった場合において当該使用目的が婚姻又は就職のためであり、かつ請求に応ずべき場合においては、住民票記載事項証明書(様式第3号)の利用について協力を求めるものとする。

(誓約書の提出)

第4条 町長は、不特定多数の住民に係る住民基本台帳の閲覧を認めるときは、請求者に、閲覧により知り得た事項を請求書に記載された使用目的以外に使用しない旨の誓約書(様式第4号)を提出させるものとする。

(請求の拒否)

第5条 町長は、住民基本台帳等の閲覧等の請求があった場合において、当該請求が次の各号のいずれかに該当するときはその請求に応じないものとする。

(1) 差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。

(2) 個人のプライバシーの侵害につながるおそれがあると認められるとき。

(3) 他人の名誉のき損につながるおそれがあると認められるとき。

(4) 町の全住民又は不特定多数の住民に係る住民基本台帳等の閲覧等の請求があり、かつ町の執務に支障を及ぼすとき。

(5) 代理人といつわり、又は偽名を用いて請求していることが判明したとき。

(6) 使用目的を明らかにしないとき。

(7) 写真撮影又は複写機を用いての閲覧請求があったとき。ただし、官公署による調査その他公益上の目的によるときを除く。

(8) その他住民基本台帳等の閲覧等の制度の趣旨を逸脱して、不当に利用されるおそれがあると認められるとき。

(電話による照会)

第6条 町長は、電話による住民票又は戸籍の附票の記載事項に関する照会には応じないものとする。ただし、国又は地方公共団体の職員から職務上急を要する場合の照会については、照会者及び照会内容を確認の上、これに応じることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和63年訓令甲第5号)

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年訓令甲第16号)

この要綱は、平成4年7月1日から施行する。

(平成8年訓令第8号)

この要綱は、平成8年6月1日から施行する。

(平4訓令甲16・全改)

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(平8訓令8・全改)

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(平8訓令8・全改)

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住民基本台帳等の閲覧等の請求に係る事務取扱要綱

昭和56年12月19日 訓令甲第2号

(平成8年5月29日施行)

体系情報
第4章 職制及び処務/第2節
沿革情報
昭和56年12月19日 訓令甲第2号
昭和63年3月28日 訓令甲第5号
平成4年6月25日 訓令甲第16号
平成8年5月29日 訓令第8号