○甲佐町企画審議会設置条例

昭和45年3月23日

甲佐町条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、甲佐町企画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、甲佐町長の諮問に応じ、甲佐町振興計画全般について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、20人以内の委員で組織する。

2 委員は、甲佐町議会、各種委員会、団体の代表、学識経験者及び住民代表のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会に会長及び副会長を置く。

5 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

(平12条例11・全改)

(任務)

第4条 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

(平12条例11・一部改正)

(雑則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

甲佐町企画審議会設置条例

昭和45年3月23日 条例第1号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第4章 職制及び処務/第3節 附属機関等
沿革情報
昭和45年3月23日 条例第1号
平成12年3月28日 条例第11号