○甲佐町企画審議会設置条例
昭和45年3月23日
甲佐町条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、甲佐町企画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、甲佐町長の諮問に応じ、甲佐町振興計画全般について調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、20人以内の委員で組織する。
2 委員は、甲佐町議会、各種委員会、団体の代表、学識経験者及び住民代表のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会に会長及び副会長を置く。
5 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
(平12条例11・全改)
(任務)
第4条 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(平12条例11・一部改正)
(雑則)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。