○甲佐町職員の定数に関する条例

昭和43年3月23日

甲佐町条例第10号

甲佐町職員の定数に関する条例(昭和30年甲佐町条例第5号)の全部を改正する。

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会及び監査委員の事務部局に勤務する常勤の職員(臨時職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)並びに副町長及び教育長を除く。)並びに企業職員をいう。

(昭47条例25・全改、平18条例26・令元条例17・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、140人とする。

(平3条例28・全改、平18条例26・令8条例5・一部改正)

(定数外の職員)

第2条の2 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外にあるものとする。

(1) 休職中の職員

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣されている職員

2 前項に掲げる職員が職務に服することにより、職員数が第2条の定員を超えるに至ったときはその定員に欠員が生ずるまでの間その職員を定数外とすることができる。

(令8条例5・全改)

(職員の定数の配分)

第3条 第2条に掲げる職員の定数の事務部局ごとの配分は、それぞれ任命権者が定める。

(平3条例28・全改、令8条例5・一部改正)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第7号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第37号)

この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和46年条例第13号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第25号)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和48年条例第14号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第13号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和57年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年条例第28号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成18年条例第26号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和8年条例第5号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

甲佐町職員の定数に関する条例

昭和43年3月23日 条例第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5章 事/第1節 定数・任用
沿革情報
昭和43年3月23日 条例第10号
昭和44年3月25日 条例第7号
昭和44年9月24日 条例第30号
昭和44年12月23日 条例第37号
昭和46年3月22日 条例第13号
昭和47年3月21日 条例第10号
昭和47年6月19日 条例第25号
昭和48年3月29日 条例第14号
昭和53年9月30日 条例第17号
昭和54年3月20日 条例第7号
昭和57年6月30日 条例第13号
昭和57年12月25日 条例第22号
昭和60年3月22日 条例第3号
平成3年12月25日 条例第28号
平成18年12月21日 条例第26号
令和元年9月20日 条例第17号
令和8年3月13日 条例第5号