○甲佐町職員の職の設置に関する規則
昭和41年8月10日
甲佐町規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、町長の事務部局の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職)
第2条 職員の職として役付職員の職及び一般職員の職を置く。
3 役付職員の職にある職員は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督するものとし、一般職員の職にある職員は、上司の命を受け、担当事務に従事するものとする。
(平19規則6・一部改正)
(技能労務職員の職)
第3条 技能労務職員の職は、別表第3に掲げるとおりとする。
2 技能労務職員の職にある職員は、上司の命に従い、担当業務に従事する。
(平3規則12・全改、平19規則6・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に下表左欄に掲げる職にある職員は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ同表右欄に掲げる職を命ぜられ、現在の勤務機関に勤務を命ぜられたものとする。
雇 助手 小使 | 主事補 技師補 庁務手 |
(平3規則12・一部改正)
附則(昭和53年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第17号)
この規則は、昭和57年12月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第15号)
この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第13号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に次の表左欄に掲げる職にある職員は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ同表右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。
運転手 電話交換手 調理師 炊事人 作業主任 | 技能職員 |
庁務手 | 労務職員 |
附則(平成8年規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第19号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第24号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(役付職員の職)
(平24規則4・全改、令2規則18・令4規則12・一部改正)
本庁 | 出先機関 |
総括課長 | |
課長・局長・室長・審議員 | 課長・町民センター所長 |
課長補佐 | 課長補佐 |
主幹 | 主幹 |
係長 | 事務長・係長 |
参事 | 参事 |
別表第2(一般職員の職)
(平19規則6・一部改正)
主事 技師 |
別表第3(技能労務職員の職)
(平3規則12・全改、平19規則6・旧別表第4繰上)
技能職員 労務職員 |