○辞令の発令形式
平成2年10月1日
甲佐町訓令甲第9号
第1条 職員に発する辞令の形式は、別表のとおりとする。
第2条 職名及び氏名は、本文の前に、発令の日付及び任命権者は、本文の後の記載するものとする。
附則
この訓令は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成3年訓令甲第12号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令甲第6号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表
(平19訓令甲9・全改)
種類 | 発令形式 | 備考 |
1 新規採用 |
| 採用には、任命権者を異にする部局から異動してきた場合を含む。 甲佐町職の設置に関する規則(以下「規則」という。)別表第1の職名中課等組織の単位を代表する職名については、当該課等の字を省いたものに、規則別表第1に掲げる職名を付するものとし、その他の職名については、当該職が所属する本庁の課及び出先機関の名称の下に当該職名を付するものとする。 |
(1) 役付職員の場合 | 甲佐町職員に任命する ○○課長(○○課○○係長)を命ずる 職務の級を行政職○級に決定する ○号給を給する | |
(2) 一般職員の場合 | 甲佐町職員に任命する 主事を命ずる 職務の級を行政職○級に決定する ○号給を給する ○○課勤務を命ずる | |
(3) 技能労務職員の場合 | 甲佐町技能労務職員に任命する 技能(労務)職員を命ずる 職務の級を技能労務職○級に決定する ○号給を給する ○○課勤務を命ずる | |
(4) 臨時の職の場合 | 甲佐町臨時職員に任命する |
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事務(技能)補助員を命ずる 雇用期間は○年○月○日から○年○月○日までとする 日額 円を給する ○○課勤務を命ずる | 雇用期間は、6月以内とし、更新は、1回限り6月以内とする。 ※ 勤務条件等については、別に通知する。 | |
(5) 非常勤の職の場合 | 甲佐町一般職の非常勤職員に任命する |
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事務(技能)補助員を命ずる 雇用期間は○年○月○日から○年○月○日までとする 日額(月額) 円を給する ○○課勤務を命ずる | 雇用期間は、1年以内とし、更新できる。 ※ 勤務条件等については、別に通知する。 | |
(6) 再任用職員の場合 |
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① 役付職員の場合 | 行政職○級(○○課長(○○課○○係長))に再任用する 任用期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | |
② 一般職員の場合 | 行政職○級(○○課主事)に再任用する 任用期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | |
③ 技能労務職員の場合 | 技能労務職○級(○○課技能(労務)職員)に再任用する 任用期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | |
2 役付昇任又は降任 | ○○課長(○○課○○係長)を命ずる | 新たな職の発令により、従前の職は、消滅するものとする。(降任の場合も同様とする。) |
(1) 役付昇任の場合 | 職務の級を行政職○級に決定する ○号給を給する | |
地方公務員法第28条第1項第○号に該当するものと認め○○を命ずる | 級及び号給に変わりがなくとも原則として同時発令する。 | |
(2) 役付降任の場合 | 職務の級を行政職○級に決定する ○号給を給する |
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○○課勤務を命ずる | 勤務替をする場合 | |
3 配置替え(異動) |
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(1) 役付職員の場合 | ○○課長(○○課○○係長)を命ずる | |
(2) 一般職員の場合 | ○○課勤務を命ずる | |
4 給与上の昇格等 |
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(1) 昇格 | 職務の級を行政職○級に決定する ○号給を給する | |
(2) 昇給 |
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① 行政職 | 行政職○級○号給を給する | |
② 技能労務職 | 技能労務職○級○号給を給する | |
5 兼職 |
| 恒常的なもので、現に保有する職と同等以下の職を兼ねる場合に発令する。 |
(1) 兼職 |
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① 単独に命ずる場合 |
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ア 役付職員 | 兼ねて○○課長(○○課○○係長)を命ずる | |
イ 一般職員 | 兼ねて○○課勤務を命ずる | |
② 兼職を免じ本職専任とする場合 |
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ア 役付職員 | ○○課長(○○課○○係長)兼務を免ずる | |
イ 一般職員 | ○○課兼務を免ずる | |
③ 配置替えと同時に兼務を命ずる場合 | ○○課○○を命ずる 兼ねて○○課○○を命ずる | |
④ 他の所属に異動し兼職を免ずる場合 | ○○課○○を命ずる | 他の所属への異動により従前の兼職は免ぜられたものとする。 |
⑤ 本職を免じて兼職専任とする場合 | ○○課○○を命ずる(従前の兼職) | 新たに本職とする職の発令により、従前の本職及び兼職は消滅したものとする。 |
(2) 事務取扱 | ○○課○○係長事務取扱を命ずる | 欠員、外国出張、長期療養休暇等の際、臨時的に上級の職の者が下級の職の事務を取り扱う場合に発令する。 |
(3) 心得 | ○○課長心得を命ずる | 下級の職の者が上級の職を兼ねる場合に発令する。 |
6 併任 |
| 出納員又は会計職員を命ずるために甲佐町職員の兼職発令の場合は、職の発令及び勤務場所の発令は行わないものとする。 |
(1) 役付職員の場合 | 併せて甲佐町職員に任命する ○○課○○を命ずる 無給とする | |
(2) 一般職員の場合 | 併せて甲佐町職員に任命する 主事を命ずる 無給とする ○○課勤務を命ずる | |
(3) 併任を解く場合 | 甲佐町職員併任を解く | 退職(転任を含む。)等により本職(身分上の職)を免ぜられた場合は、自動的に併任の職は消滅するものとする。 |
7 派遣 |
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(1) 国、県、民間等への派遣研修 | ○年○月○日まで○○研修を命ずる ○○課○○を命ずる | 所属を異動して派遣する場合のみ勤務場所の発令を行う。 |
(2) 他の地方公共団体への派遣 | 地方自治法第252条の17の規定により○年○月○日まで○○に派遣を命ずる | |
(3) 公益法人等 | 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法 | |
8 出向 | 甲佐町○○事務局へ出向を命ずる | 出向先では、新たに採用発令をする。 |
甲佐町へ出向を命ずる | 「出向を解く」とはせず、出向先から出向元へ出向を命ずる | |
9 規則別表の職の他に法令等に基づく職の任免等 |
| 免ずる旨の発令をしない限りその職は、消滅しないものとする。 |
(1) 一の職を新たに命ずる場合 | ○○○○を命ずる | |
(2) 一の職を免ずる場合 | ○○○○を免ずる | |
(3) 配置替えと同時に新たに職を命ずる場合 | ○○課勤務を命ずる ○○○○を命ずる | |
(4) 配置替えと同時に従前の職を免ずる場合 | ○○課勤務を命ずる ○○○を免ずる | |
10 休職 |
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(1) 育児休業 |
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① 承認する場合 | 育児休業を承認する 育児休業期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | |
② 延長する場合 | 育児休業期間を○年○月○日まで延長することを承認する | |
③ 復職した場合 | 職務に復帰した(○年○月○日) | 期間の中途で職務に復帰する場合で発令(命令)事項ではない。 |
④ 承認を取り消す場合 | 育児休業の承認を取り消す 職務に復帰した(○年○月○日) | |
(2) 一般疾病 |
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①命ずる場合 | 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで休職を命ずる | |
② 延長する場合 | 休職の期間を○年○月○日まで延長する | |
③ 復職させる場合 | 復職を命ずる | 期間の中途で復職させる場合にのみ発令する。 |
(3) 刑事事件休職 | (処分事由)・・地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当するものと認め休職を命ずる | 処分書を交付する。 |
(4) 結核休暇 | 結核休暇(○年○月○日から○年○月○日) | 発令事項ではない。 |
11 退職 |
| 退職発令の場合は、その発令により免ぜられた身分に伴う職は、同時に免ぜられたものとする。 新たに任命権者により、採用の発令を行う。 |
(1) 勧奨・自己等 | 願いにより本職を免ずる | |
(2) 定年 | 定年により本職を免ずる | |
(3) 派遣者 | 本職を免ずる | |
12 分限(懲戒)処分 | (処分事由)・・地方公務員法第○条第○項第○号に該当するものと認め分限(懲戒)処分として免職(戒告、減給、定職、降格)する | 処分書を交付する。 |
※ 共通事項 |
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(1) 職・氏名 | 甲佐町職員 氏名 甲佐町技能労務職員 氏名 甲佐町○○委員会事務局職員 氏名 | 発令直前の職名を付する。 公立学校教員を職員に併任する場合は、熊本県上益城郡甲佐町公立学校教員 氏名とする。 |
(2) 任命権者 | 甲佐町長 氏名 | 採用の場合(任命権者を異にする異動を含む。)は、職名は付けない。 |