○辞令の発令形式

平成2年10月1日

甲佐町訓令甲第9号

第1条 職員に発する辞令の形式は、別表のとおりとする。

第2条 職名及び氏名は、本文の前に、発令の日付及び任命権者は、本文の後の記載するものとする。

この訓令は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年訓令甲第12号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年訓令甲第6号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和7年訓令甲第13号)

この訓令は、令和7年10月1日から施行する。

別表

(令7訓令甲13・全改)

種類

発令形式

備考

1 新規採用


採用には、任命権者を異にする部局から異動してきた場合を含む。

甲佐町職の設置に関する規則(以下「規則」という。)別表第1の職名中課等組織の単位を代表する職名については、当該課等の字を省いたものに、規則別表第1に掲げる職名を付するものとし、その他の職名については、当該職が所属する本庁の課及び出先機関の名称の下に当該職名を付するものとする。

(1) 役付職員の場合

甲佐町職員に任命する

○○課長(○○課○○係長)を命ずる

職務の級を行政職○級に決定する

○号給を給する

(2) 一般職員の場合

甲佐町職員に任命する

主事を命ずる

職務の級を行政職○級に決定する

○号給を給する

○○課勤務を命ずる

(3) 技能労務職員の場合

甲佐町技能労務職員に任命する

技能(労務)職員を命ずる

職務の級を技能労務職○級に決定する

○号給を給する

○○課勤務を命ずる

(4) 会計年度任用職員の場合

甲佐町会計年度任用職員に任命する

① フルタイム会計年度任用職員の場合


○○を命ずる

任用期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

行政職○級に決定する

○号給を給する

○○課勤務を命ずる

② パートタイム会計年度任用職員の場合

○○を命ずる

任用期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

勤務時間は○時○分から○時○分までとする

短時間勤務(○日勤務)とする

行政職○級に決定する

○号給を給する

○○課勤務を命ずる

(5) 臨時的任用職員の職の場合

甲佐町臨時的任用職員に任命する

○○を命ずる

任用期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

行政職○級に決定する

○号給を給する

○○課勤務を命ずる

雇用期間は、6月以内とし、更新は、1回限り6月以内とする。

※ 勤務条件等については、別に通知する。

(6) 定年前再任用短時間勤務職員の場合

甲佐町職員に定年前再任用する

地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用する場合

① 役付職員の場合

任期は○年○月○日から○年○月○日までとする

○○課長(○○課○○係長)を命ずる

短時間勤務(○日勤務)とする

行政職○級に決定する

○○課勤務を命ずる

② 一般職員の場合

任期は○年○月○日から○年○月○日までとする

主事を命ずる

短時間勤務(○日勤務)とする

行政職○級に決定する

○○課勤務を命ずる

③ 技能労務職員の場合

任期は○年○月○日から○年○月○日までとする

技能(労務)職員を命ずる

短時間勤務(○日勤務)とする

技能労務職○級に決定する

○○課勤務を命ずる

(7) 暫定再任用職員の場合


地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用する場合

短時間勤務の場合は、「短時間勤務(○日勤務)とする」を加える。

① 役付職員の場合

行政職○級(○○課長(○○課○○係長))に暫定再任用する

任用期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(短時間勤務(○日勤務)とする)

② 一般職員の場合

行政職○級(○○課主事)に暫定再任用する

任用期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(短時間勤務(○日勤務)とする)

③ 技能労務職員の場合

技能労務職○級(○○課技能(労務)職員)に暫定再任用する

任用期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(短時間勤務(○日勤務)とする)

(8) 任期付採用職員の場合


関係規定を記載すること(第2条第1項第2条第2項第3条)

① 役付職員の場合

甲佐町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第○条の規定により甲佐町職員に任命する

任用期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

○○を命ずる

職務の級を行政職○級に決定する

○号給を給する

○○課勤務を命ずる

② 一般職員の場合

甲佐町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第○条の規定により甲佐町職員に任命する

任用期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

○○を命ずる

職務の級を行政職○級に決定する

○号給を給する

○○課勤務を命ずる

③ 短時間勤務の場合

甲佐町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条の規定により甲佐町職員に任命する

任用期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

○○を命ずる

職務の級を行政職○級に決定する

○号給を給する

短時間勤務(○日勤務)とする

○○課勤務を命ずる

④ 任期の更新

任期を○年○月○日まで更新する

⑤ 任期満了退職

任期の満了により本職を免ずる

2 昇任又は降任

○○課長(○○課○○係長)を命ずる

新たな職の発令により、従前の職は、消滅するものとする。(降任の場合も同様とする。)

(1) 昇任の場合

職務の級を行政職○級に決定する

○号給を給する

地方公務員法第28条第1項第○号に該当するものと認め○○を命ずる

級及び号給に変わりがなくとも原則として同時発令する。

(2) 降任の場合

職務の級を行政職○級に決定する

○号給を給する


○○課勤務を命ずる

勤務替をする場合

(3) 管理監督職勤務上限年齢制に基づく降任の場合

地方公務員法第28条の2第1項本文の規定により降任する

○○を命ずる

職務の級を行政職○級に決定する

○号給を給する


3 配置替え(異動)


勤務替をする場合

(1) 役付職員の場合

○○課長(○○課○○係長)を命ずる

(2) 一般職員の場合

○○課勤務を命ずる

4 給与上の昇格等


職務の級を昇格させ又は同一職務の級の中で昇給させる場合をいう。

(1) 昇格又は降格

職務の級を行政職○級に決定する

○号給を給する

(2) 昇給


① 行政職

行政職○級○号給を給する

② 技能労務職

技能労務職○級○号給を給する

5 兼職


恒常的なもので、現に保有する職と同等以下の職を兼ねる場合に発令する。

(1) 兼職

① 単独に命ずる場合

ア 役付職員

兼ねて○○課長(○○課○○係長)を命ずる

イ 一般職員

兼ねて○○課勤務を命ずる

② 兼職を免じ本職専任とする場合


ア 役付職員

○○課長(○○課○○係長)兼務を免ずる

イ 一般職員

○○課兼務を免ずる

③ 配置替えと同時に兼務を命ずる場合

○○課○○を命ずる

兼ねて○○課○○を命ずる

④ 他の所属に異動し兼職を免ずる場合

○○課○○を命ずる

他の所属への異動により従前の兼職は免ぜられたものとする。

⑤ 本職を免じて兼職専任とする場合

○○課○○を命ずる(従前の兼職)

新たに本職とする職の発令により、従前の本職及び兼職は消滅したものとする。

(2) 事務取扱

○○課○○係長事務取扱を命ずる

欠員、外国出張、長期療養休暇等の際、臨時的に上級の職の者が下級の職の事務を取り扱う場合に発令する。

(3) 心得

○○課長心得を命ずる

下級の職の者が上級の職を兼ねる場合に発令する。

6 併任


出納員又は会計職員を命ずるために甲佐町職員の兼職発令の場合は、職の発令及び勤務場所の発令は行わないものとする。

(1) 役付職員の場合

併せて甲佐町職員に任命する

○○課○○を命ずる

無給とする

(2) 一般職員の場合

併せて甲佐町職員に任命する

主事を命ずる

無給とする

○○課勤務を命ずる

(3) 併任を解く場合

甲佐町職員併任を解く

退職(転任を含む。)等により本職(身分上の職)を免ぜられた場合は、自動的に併任の職は消滅するものとする。

7 派遣



(1) 国、県、民間等への派遣研修

○年○月○日まで○○研修を命ずる

○○課○○を命ずる

所属を異動して派遣する場合のみ勤務場所の発令を行う。

研修のため、職員としての地位を保有したままで、町以外の機関の業務に従事させる場合に発令する。

(2) 他の地方公共団体への派遣



① 命ずる場合

地方自治法第252条の17の規定により○年○月○日まで○○に派遣を命ずる

職員としての地位を保有したままで、他の地方公共団体の機関の業務に従事させる場合に発令する。

② 延長する場合

派遣の期間を○年○月○日まで延長する


③ 派遣を解く場合

○○派遣を解く

派遣の中途で派遣を解き職務に復帰させる場合にのみ発令する。

(3) 公益的法人等への派遣



① 命ずる場合

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項の規定により○○へ派遣を命ずる派遣期間は○年○月○日までとする

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により、職員としての地位を保有したままで、職員を公益的法人等の業務に従事させる場合に発令する。

② 延長する場合

派遣の期間を○年○月○日まで延長する


③ 派遣を解く場合

○○派遣を解く

派遣の中途で派遣を解き職務に復帰させる場合にのみ発令する。

8 出向

甲佐町○○事務局へ出向を命ずる

出向先では、新たに採用発令をする。

甲佐町へ出向を命ずる

「出向を解く」とはせず、出向先から出向元へ出向を命ずる

9 規則別表の職の他に法令等に基づく職の任免等


免ずる旨の発令をしない限りその職は、消滅しないものとする。

(1) 一の職を新たに命ずる場合

○○○○を命ずる

(2) 一の職を免ずる場合

○○○○を免ずる

(3) 配置替えと同時に新たに職を命ずる場合

○○課勤務を命ずる

○○○○を命ずる

(4) 配置替えと同時に従前の職を免ずる場合

○○課勤務を命ずる

○○○を免ずる

10 育児休業



(1) 承認する場合

育児休業を承認する

育児休業期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

地方公務員法の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項等の規定によって育児休業を承認する場合等をいう。

(2) 延長する場合

育児休業期間を○年○月○日まで延長することを承認する


(3) 復職した場合

職務に復帰した(○年○月○日)

期間の中途で職務に復帰する場合で発令(命令)事項ではない。

(4) 承認を取り消す場合

育児休業の承認を取り消す

職務に復帰した(○年○月○日)

(5) 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

育児休業を取消し○年○月○日付で請求のあった育児休業を承認する

育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項等の規定によって育児休業を承認する場合等をいう。

(6) 育児休業に伴い任期を定めて職員を採用する場合

地方公務員法の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定により甲佐町職員に任命する

任用期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

職務の級を行政職○級に決定する

○号給を給する

○○課勤務を命ずる

11 育児短時間勤務


地方公務員の育児休業等に関する法律の規定に基づき育児のため短時間勤務をすること。

(1) 承認する場合

育児短時間勤務(週○時間○分勤務)を承認する

育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(2) 延長する場合

育児短時間勤務の期間を○年○月○日まで延長することを承認する

(3) 期間満了した場合

○年○月○日限りで育児短時間勤務の期間は満了した

(4) 承認が失効した場合

育児短時間勤務の承認は失効した(○年○月○日)

(5) 承認を取り消す場合

育児短時間勤務の承認を取り消す

(6) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合

育児短時間勤務(週○時間○分勤務)を取り消し、○年○月○日付で請求のあった育児短時間勤務(週○時間○分勤務)を承認する

育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(7) 育児短時間勤務に伴い任期を定めて短時間勤務職員を採用する場合

地方公務員法の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により甲佐町職員に任命する

任用期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

職務の級を行政職○級に決定する

○号給を給する

○○課勤務を命ずる

12 休職



(1) 一般疾病

①命ずる場合

地方公務員法第28条第2項第1号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで休職を命ずる

② 延長する場合

休職の期間を○年○月○日まで延長する

③ 復職させる場合

復職を命ずる

期間の中途で復職させる場合にのみ発令する。

(2) 刑事事件休職

(処分事由)・・地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当するものと認め休職を命ずる

処分書を交付する。

(3) 結核休暇

結核休暇(○年○月○日から○年○月○日)

発令事項ではない。

13 退職


退職発令の場合は、その発令により免ぜられた身分に伴う職は、同時に免ぜられたものとする。

新たに任命権者により、採用の発令を行う。

(1) 勧奨・自己等

願いにより本職を免ずる

(2) 定年

定年により本職を免ずる

(3) 派遣者

本職を免ずる

14 分限(懲戒)処分

(処分事由)・・地方公務員法第○条第○項第○号に該当するものと認め分限(懲戒)処分として免職(戒告、減給、停職、降格)する

処分書を交付する。

15 降給

地方公務員法第28条第1項第○号及び職員の分限の手続及び効果に関する条例第○条の規定により降給する

○○職○級○号給を給する

地方公務員法第28条第1項の規定により、職員をその意に反して、職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更する場合又は号給を同一の職務の級の下位の号給に変更する場合に発令する。

※ 共通事項



(1) 職・氏名

甲佐町職員 氏名

甲佐町技能労務職員 氏名

甲佐町○○委員会事務局職員 氏名

発令直前の職名を付する。

公立学校教員を職員に併任する場合は、熊本県上益城郡甲佐町公立学校教員 氏名とする。

(2) 任命権者

甲佐町長 氏名

採用の場合(任命権者を異にする異動を含む。)は、職名は付けない。

辞令の発令形式

平成2年10月1日 訓令甲第9号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第5章 事/第1節 定数・任用
沿革情報
平成2年10月1日 訓令甲第9号
平成3年4月1日 訓令甲第12号
平成4年3月27日 訓令甲第6号
平成19年3月20日 訓令甲第9号
令和7年9月30日 訓令甲第13号