○職員の分限の手続及び効果に関する条例
昭和30年1月1日
甲佐町条例第20号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降給の事由並びに職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(令4条例29・一部改正)
(令4条例29・追加)
(降格の事由)
第3条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。
(1) 職員の勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合
(3) 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。(前2号に掲げる場合を除く。)
(令4条例29・追加)
(降号の事由)
第4条 任命権者は、職員の勤務実績がよくないと認められる場合で、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合において、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。
(令4条例29・追加)
(降任等の手続)
第5条 任命権者は、法第28条第1項第1号又は第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合においては、勤務実績又はその職に必要な適格性を評定するに足ると認められる客観的事実に基づかなければならない。
2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合、又は第3条第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。
3 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(令2条例4・一部改正、令4条例29・旧第2条繰下・一部改正)
(休職の効果)
第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(昭57条例23・令元条例17・一部改正、令4条例29・旧第3条繰下)
(休職者の身分)
第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
(令4条例29・旧第4条繰下・一部改正)
(この条例の実施に関し必要な事項)
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(令4条例29・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令4条例29・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)附則第6項に規定する措置又は規則その他の規程で定める法附則第26項の給与に関する特例措置により降給をする場合における第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)附則第6項に規定する措置又は規則その他の規程で定める法附則第26項の給与に関する特例措置による降給とする」とする。
(令4条例29・追加)
(令4条例29・追加)
附則(昭和57年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。